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警察庁が死因究明・検視体制の強化策の検討動向とわが国のフォレンジック体制整備への取組み問題

    2月26日、筆者は英国法務省の検死官規則(Coroners Rules 1984)の一部改正の背景と司法改革の観点からみた意義について 解説 した。(筆者注1)  また、FBIが現在稼動させている「統合自動指紋認証・検索システム(Integrated Automated Fingerprint Identification System:IAFIS)」の次期システムである 「次世代生体認証システム(Next Generation Identification System:NGI」 の構築計画の概要について、2007年12月27日の本ブログ( その1  , その2  )で簡単に紹介した(“NGI”については3月8日、FBIは初期動作能力確認が成功した旨 リリース しており、筆者は米国政府の本格的な生体認証データベース戦略につき別途取りまとめ中である)。  今回のブログの執筆にあたり、わが国の警察庁関係の資料を読んでいたところ、2010年1月から検討を行っている警察庁「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」の検討資料の中で英国(イングランド&ウェールズ)の 報告資料 (4頁)での2009年「コロナー法改正」に関する解説が目にとまった。  同研究会の検討状況についてはあまり知られていない問題であるが、「不審死」をめぐる問題意識が捜査・司法関係でも高まっていることは興味深い点であり、検討状況と課題につき概要をまとめた。  一方、検視や死因究明問題と極めて深くかかわる法科学問題として「フォレンジック科学(Forensic Science)」への取組み問題がある。  筆者は日頃から米国NIJ(連邦司法省・司法研究所) (筆者注2)(筆者注3) の “Forensic Sciences” 、FBIの “Forensic Science Communications”  、大学(米国マーシャル大学の “Marshall University Forensic Science Center” 等)の発信情報にも目を通すことが多いが、わが国として本格的な研究をすべき時期はとっくに過ぎているように思える。 1.警察庁「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会」の検討概要 (1)設置目的およ...

米国連邦最高裁が「情報公開法」の解釈におけるいわゆる「法人のプライバシー権」の否定判決を下す

    3月1日、 米国連邦最高裁判所(U.S.Supreme Court) は、  「連邦通信委員会(FCC)」 と「AT & T Inc.」の間で争われていた 「連邦情報公開法(Freedom of Information Act:FOIA)」7(C)条 (筆者注1) にいう「personal privacy exemption」の解釈につき、裁判官の全員一致(8-0)で法人には適用しない旨の 解釈判決 を下した。(事件番号:No. 09-1279 )  筆者が、この判決を初めに知ったのは連邦司法省・情報政策局(Office of Information Policy:OIP)からの 「FOIA速報(FOIA Post)」 であった。  (筆者注2)  この裁判は連邦控訴裁判所という下級審判決に対する政府の最高裁への裁量上訴という事件で、その統一的解釈や判断が強く求められていたこと、さらに米国の主要プライバシー擁護団体  (筆者注3) やメディア、言論の自由擁護団体等から「法廷の友(Amicus Curiae)」が出されるなど話題の多かった裁判でもある。  今回のブログは、(1)同裁判の経緯や主な争点を整理、(2)プライバシー擁護団体など第三者による専門的意見である“Amicus Curiae”の内容、(3)この問題を迅速に報じた連邦最高裁  (筆者注4) やOIPの背景にあるオバマ政権の電子政府の中核となる「オープン・ガバメント政策」の意義や連邦政府のCIO等IT強化体制そのものについて解説を行うものである。 1.「FCC対AT & T Inc.」裁判と今回の最高裁判決の要旨 (1)FCCの&T社の告訴、裁判の経緯、争点と判決の要旨 (筆者注5)  コーネル大学ロースクールの 解説 では第3巡回区控訴裁判所判決等にもとづき事実関係を説明している。以下、要約する。 [事実関係]  “FOIA”は、連邦機関は一部適用除外の場合を除き、開示要求者に対し保有する記録を開示しなければならない。この開示を拒否したときは要求者は連邦地方裁判所に告訴することが出来ると定める。  本件において問題となった同法が定める開示の例外の場合とは、次の3つの場合である。 ①連邦機関は、特権的または機密性の高い企業機密...

英国の個人情報保護・公的機関の情報開示コミッショナーが保護法制の根本問題点と議会等に向けた対策を指摘

    本ブログは2006年5月28日掲載分の改訂版である。  英国の個人情報保護および公的機関の情報開示の独立監督機関として有名な 「Information Commissioner Office(ICO)」 の委員であるリチャード・トーマス氏(Richard Thomas)は、5月12日に以下述べるような英国等における昨今の個人情報をビジネスとして取り扱う傾向の顕在化を踏まえ、現行の保護法 (筆者注1) や裁判における処罰の甘さを指摘した報告書「What price privacy?(副題は「機微個人情報をめぐる違法取引の実態」)」で、その厳格化のため処罰強化を含めた具体的取組みを議会や関係者に訴えている。  (筆者注2) Richard Thomas 氏  昨今わが国では施行後1年を迎え、過剰な保護法対策への問題指摘がある一方で、欧米諸国では保護対策・法制不備をめぐる議論や新たな個人情報の侵害行為への対策の議論が続いている (筆者注3) 。同報告書は、違法な個人情報の取引の実態検証を保護機関として独自に集めたデータを下に違法ビジネスの実態にせまるものであり、保護法自体は制度的に異なるものの、わが国が取り組む上で示唆に富む内容といえる。 1.違法売買の対象とされる主な個人情報の内容 ①現住所 ②車の所有権の細目 ③電話帳未搭載者の電話番号または通話記録 ④前科記録 ⑤銀行口座の細目 2.主な情報の売り手 ①私立探偵(private investigators) ②債務者の追跡業者とその部下(tracing agents) ③①や②の仲介業者や部下 ④犯罪者 ⑤公的機関、法律事務所、生命保険会社(ICOが独自に調査した結果、これらの機関が個人情報の調査を請け負っている場合があり、法的な制限が必要である) 3.主な情報の買い手 ①債務者の追跡役(trace debtors) ②ジャーナリスト(いわゆる有名人を追いかける) ③金融機関 ④かつての配偶者の居場所や金銭収入の詳細などについて現在疎遠になった者 ⑤詐欺の意図を持った者や証人や陪審員の脅迫を目的とする者 4.ICOへの消費者などからの苦情受付の実態と罰金刑の実態調査 (1)保護法は2000月3月1日に施行された。55条に基づく苦情件数は年間平均180件以上でそのほとんどがプライバシーが侵害さ...

バーゼル銀行監督委員会作業部会報告「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する研究文献の批判的考察」

    2月21日、金融庁は「バーゼル銀行監督委員会による『金融と実体経済の波及経路に関する文献サーベイ(The transmission channels between the financial and real sectors:a critical survey of the literature)』の公表について」と題する リリース を行った(日本銀行もまったく同内容の リリース を行っている)。  例のごとくであるが、今回も「詳細につきましては、以下をご覧ください」という文言のみで同委員会の当該リリース・サイト(英文)への リンク が張られているのみである。  筆者は、常日頃からこのような金融機関だけでなく研究者や広く国民に対する情報公開の観点から、その公表文や「要旨」部分だけでも 仮訳 で提供すべきと考えている。  さらにいえば、わが国の金融規制監督とBISとの関係を正確に理解したり、欧米主要国の金融規制監督のあり方を巡る最新の情報についてより具体的な情報提供も金融庁や日本銀行の重要な任務であると感じている。 (注1)  このような問題意識を背景として、今回のブログでは久しぶりに作業部会の設置目的や同ペーパーの持つ意義等について簡単な導入解説を試みた。わが国の金融・経済の専門家による本格的な批判的検討を期待したい。 (注2)  なお、本報告に引用される専門用語について参考として筆者なりに調べた範囲で注記を加えた。その内容の補完を含めたレポートを期待したい。 1.本報告の作成背景と検討範囲  まず、本ワーキング・ペーパーの標題である。リリース内容や本文から見て多少意訳とはなるが「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する既存の経験的分析に基づく研究文献に対する批判的考察(第一次報告)」と訳すのが本来であろうと思う。 (1)国際決済銀行(BIS)は特別調査委員会のもとに「金融部門と実体経済部門間の波及経路に関する作業部会」を設置  その設置目的は、各国金融当局が最大の研究課題としている金融安定化のための研究にあたり金融と経済の実態部門の間にある波及経路(効果)の正確な理解は重要な要素といえる。  「強固で安定的な金融システム」とは、プロパガンダや無意味な増幅を招く金融ショックに対抗しうる強さを持ち、かつ利益を確保できる投資機会に向けた貯蓄の配分にお...

欧州委員会がEU域内の統一緊急呼出し番号「112」の徹底を呼びかけ(欧州デジタル・アジェンダ-第1回目)

    2月11日、欧州委員会副委員長でデジタル化問題担当委員 ネリー・クルース(Neelie Kroes)   (筆者注1) がEU統一緊急電話サービス番号「112」のEU市民等に認識率がなお4人中1人という調査結果を公開し、加盟各国にその引き上げ促進を訴えた。 Neelie Kroes 氏  この問題自体わが国でも一部EU関係者しか理解されておらず、EUへの旅行を企画するわが国の国民に警告の鳴らす意味でも、今回はその意義等について改めて説明する。  これに関し付言すべき重要な点は、この問題は単にEUの防災行政的な取組み課題というだけでなく、本年5月25日を各国国内法化の遵守期限とする2009年12月19日に発効したEU電気通信規則にかかる指令や規則にかかる重要な問題の一部であることである。  さらにいえば、これらの問題の背景にあるEUの長期的経済成長戦略「EU 2020」の内容やその一環としての具体的ICT政策課題である「欧州デジタル・アジェンダ」の正確な理解が、わが国の電子政府問題や経済回復戦略をさらに進める上で重要な意義を持つという点である。  すなわち、マッチ箱の角を針でつつく解説ではなく、全体像を理解で出来るブログ・レポートを目指すものである。  (筆者注2)  その中で、数回に分けてEU通信規制にかかる指令や規則が定めた各課題につき、その後の加盟国の国内法化の状況を追いつつ、問題点の整理を試みるものである。  今回は連載の第1回目として「112」問題を取り上げる。 1.EUの世論調査機関“Eurobarometer”  (筆者注3) の最近時の調査結果  最近時の“Eurobarometer”調査結果は、警察、消防および救急を呼び出す電話番号である「112」を理解している市民が26%(4人に1人)であった。  ほとんどが認識している国はチェコ、フィンランド、ルクセンブルグ、ポーランド、スロバキアの5カ国であった。一方、ギリシャ、イタリア、英国は10%未満であった。  EU全体として見ると認識率の向上は2008年の22%から2011年の26%と極めて低いものであったが、一部の国では認識率の2010年比で際立った改善が見られた。 オーストリア(31%から39%)、フィンランド(50%から56%)、オランダ(45%から5...

英国政府は2006年国民IDカード法の廃止法に基づく全登録データの全面破棄を2月21日までに実施

    2月10日、英国大手メディア 「インデペンデント(The Independent)」 は「英国の国民IDカードはデータベース国家に反対する取組みの第一段階で焼け落ちた」と題する 記事 を掲げた。  (筆者注1)  筆者がその背景を調べた結果は次のとおりである。 英国の内務省の「国民IDおよびパスポート局(Identity & Passport Service:IPS)」は、2006年3月30日に国王の裁可し成立した 「国民IDカード法(Identity Cards Bill:chapter-15)」   (筆者注2) の廃止法案である 「国民身分証明文書法(Identity Document Act 2010:c 40)」 が2010年12月21日に成立し  (筆者注3)、 IDカード法に基づき登録された英国民の写真や指紋情報を含む個人情報は廃止法成立後2カ月後にあたる2011年2月21日までにすべては破棄されることとなった旨を報じた。英国の歴史上極めて異例な措置である。IPS自体、国民IDカードおよびデータベース化のために改組した機関である。  正確な資料が手元にないこともあるが、IDカード法の廃止が英国における政権交代時の重要なマニフェストの1項目であることは分かる。  (筆者注4)  しかし、同法に関する多く問題点は今さら始まったものではない内容が多い。  (筆者注5)  筆者が懸念するのは、わが国政府がまさに本格的に取組み始めている「国民ID制度」の検討が、財政的な負担も含め真に国民や地方自治体の福祉や行政サービスの充実につながるのか改めて問い直すべき良い機会であり、今回のブログで取上げる英国の例は、まさに好材料であるとの考えから急遽まとめたものである。  (筆者注6)  なお、英国のIDカード法廃止に関連して調査している中で、パキスタン政府「国民データベースおよび登録局(National Database & Registration Authority:NADRA)」の 「複数生体認証による身分証明カード(Multi-Biometric ID Card)」 等の説明を読んだ。  筆者は、その内容はまさに英国政府が目指していたものであると理解した。わが国も...

米国の全土3分の1にわたるブリザードや寒波対策のため6州知事の非常事態宣言等と州兵の稼動状況

    Last Updated:February 17,2021  2011年2月2日、DOD(米国防総省)の連邦州兵総局(National Guard Bureau:NGB)から届いた リリース では、米国全土の3分の1にわたるブリザード (筆者注1) や極めて強い冬の嵐により現在6州が非常事態宣言を発布しており、その他の州も含め11の州から連邦州兵  (筆者注2) 約1,100人が各地で活動を開始したり、待機態勢に入ったと報じている。  また、同時に米国DODは全米の州兵全体の員数についても 公表 した。  世界全体にわたる異常気象の問題は今さら始まったことではないが、米国の最新情報を伝えるべくこのニュースの概要を紹介する。これに関し、筆者は別途米国地質調査局(USGS)等の多角的大規模災害実証計画の第二段:米国西海岸地域「冬季スーパー嵐(ARkStorm)シナリオ」動向について 別ブログ でまとめたので併せて読まれたい。 (筆者注3)  今回の北米における大寒波( 「2011年啓蟄の冬嵐(2011 Groundhog Day Blizzard)」 と命名されている)を巡る連邦機関の対応とりわけ 「連邦非常事態管理庁(FEMA)」 の取組み状況をチェックしてみた。 (筆者注3-2)  やはり、直近で見た大統領の非常事態宣言は メイン州(暴風雨:severe stormおよび洪水で2月1日発布) 、 カリフォルニア州(吹雪(winter storm)洪水および泥流・土石流(Debris and mud Flows)  (筆者注4) で1月26日)(この2州はMajor Disaster Declarations)、 オクラホマ州(2月2日発布) 、 ミズリー州(2月3日発布) 、 ニュージャージー州(2月4日発布) 、 ウタ州(2月11日発布)、 オレゴン州(2月18日発布) 、 コネチィカット州(3月3日) 、 マサチューセッツ州(3月7日)、 イリノイ州(3月17日)  、 ミズーリ州(3月23日) 、 ニューメキシコ州(3月24日) 、 ワシントン州(3月25日) 、 ウィスコンシン州(4月5日) であり、本ブログで取上げた州の取組みとほぼ重なりつつある。2005年8月のハリケーン「カトリーナ」で問題となった連邦政府と...