スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

米国の低所得者給付金支払デビット・カード化完全移行と銀行非取引世帯救済対策の現状と課題(その2完)

  (3) 連邦預金保険公社(FDIC)を中心とした銀行界へ強力なイニシアティブを持った具体的調査や改善策   銀行口座を開設できないまたは十分な金融サービスを受けられない人々(unbanked and underserved populations)に対し連邦政府は銀行界へ強力なイニシアティブを取るべく連邦預金保険公社(FDIC)を中心とした具体的な調査や改善策が行われている。 A.2009年2月、FDICが 「非銀行口座保有者の口座開設に向けた銀行の努力に関する調査結果および改善勧告の要旨(FDIC Survey of Banks’ Efforts to Serve the Unbanked and Underbanked)(12頁)」 を発表 ①銀行による金融教育および奉仕活動 ・77%の銀行は自身の取引市場における非銀行取引先の重要性を理解しているが、これらへのサービス拡大をビジネス戦略の優先項目としているものは18%以下である。 ・非銀行取引先に対する教育方策として最も効果的なものの順位を選ぶと、金融教育集会が第一で、次いで消費者新団体等他団体による勉強会への参加や奉仕活動への参加をあげている。 ・63%の銀行は非銀行取引者向けの教育教材を用意しており、小冊子やパンフレットを作成している。 ・37%の銀行は非銀行取引者向けのサービス拡大に向けた他団体主催の勉強会に参加している。 ・53%の銀行は非銀行取引者向けの金融教育集会を開催している。 ・58%の銀行は2007年中に高校やコミュニティ主催のイベントにおいて金融教育や奉仕訪問を実施している。 ②銀行にとって非銀行取引先への挑戦課題と理解される項目 ・優先順位をつけさせたところ、第一に収益性、次に規制監督機関対応や詐欺懸念であった。 ③銀行の小売サービス中心店舗やその戦略上の非取引先のアクセスしやすさの改善 ・59%の銀行は午後5時以降や土曜日の午後1時以降営業時間の延長を実施しており、また52%の銀行は外国語担当者を雇う等外国語能力の強化を図っている。 ・64%の銀行が過去5年間に非銀行取引者向けにインターネットバンキングやモバイルバンキングの利便性の向上につきPRしている。57%の銀行がATMを店舗外ATMを設置し、さらに43%は 臨時(出張所)店舗ATM  を追加している。うち13...

米国の低所得者給付金支払デビット・カード化完全移行と銀行非取引世帯救済対策の現状と課題(その1)

  Last Updated:February 25,2021    2010年4月19日、連邦財務省ティム・ガイトナー長官( Timothy  F. Geithner) は財務省と数百万の個人や民間企業を取り込む結果として連邦経費4億ドル(約364億円)の節減および1,200万ポンド(約540万トン)の紙の節約をもたらすことが期待される大規模な弱者救済給付金プリペイド・カード・システム(Direct Express Debit Card)や企業の電子納税の普及拡大や確実な資金振込の徹底化策計画を 発表 した。 Timothy F. Geithner 氏(2021.2現在はPrivate equity firm( 未公開株式投資会社) . Warburg Pincus の社長である  )  また、本計画によりコスト削減、関係者向けサービスの向上、さらに紙(政府発行小切手)から電子取引への移行により公金の受給者や納税者にとって信頼性、安全性やセキュリティを高めるとともに財務省の環境問題に対する影響を考慮することになるとしている。  今回拡大の対象となる“Direct Express Debit Card” は、連邦財務省が2008年6月10日にその導入を 公表 したものである。筆者なりに調べたが、なぜかわが国では詳しい解説が見当たらない。そもそも米国の社会保障制度のうち、①社会保障における障害(Social Security disability insurance program :SSDI)、②補足的保障所得(SSI)についての法的にみた正確な解説がないのである。  筆者は連邦社会保障庁(Social Security Administration:SSA)  (筆者注1) のサイト等で改めて調べてみた。   (筆者注2)  保険、労働問題や社会保障等を専門とするウィンスコン州の ピッツ法律事務所の解説 は、米国の連邦SSDI等の適用条件の厳しさ   (筆者注3) や手続きの特異な複雑さを指摘している。適用申請手続には原則弁護士はつかないが、請求が地方の社会保険事務所から却下されたときの再審査請求を行政法審判官(Administrative Law Judge)  (筆者注4) に提訴するときに弁...

米国の連邦預金保険公社による暫定保護限度額引上げや全額保護措置の概要と今後の行方

    金融関係者で本ブログを読んでいる方の中には、“FDIC's Electronic Deposit Insurance Estimator(EDIE)” のことを知っておられる方もあろう。わが国の預金保険制度の原型となる米国の預金保険制度は期間限定ながら、今、金融危機の中で極めて異例な保護措置を実行している。  今回のブログは、このような前例のない保護措置を取らざるを得ない米国の金融リスク、信用不安の実態等をあらためて整理するものである。  なお、2009年5月21日付けでわが国の預金保険機構(DIC)のHP調査(海外事情・預金保険研究)において 「米国:預金保険制度の変更を含む法律が成立」 という標題で「預金保険制度の変更としては、(1)臨時的な保護限度額引上げ期間の延長、(2)預金保険基金回復計画の回復期限の延長、(3)預金保険機関の借入限度額の引上げ、(4)連邦預金保険法に基づくシステミック・リスク・エクセプション (筆者注1) (筆者注2) 実施により損失が生じた場合の特別保険料の賦課対象の追加、賦課基準の弾力化」にかかる立法措置( 住宅ローンの差押回避と利用促進を意図した法律(Helping Families Save Their Homes Act of 2009:S.896)) の概要を説明している。  しかし、今回取り上げる(1)の変更内容についての詳しい説明は、その後の預金保険機構サイトでも行われていない。今回、筆者はURLのリンク先を見直して国立国会図書館サイトにアーカイブされていることに気が付いた。 (筆者はかつて預金保険機構は出向先であった)   1.FDICの預金保護限度額の引上げ措置および臨時措置の延長にかかる経緯  米国では2008年10月3日  「緊急経済安定化法(Emergency Economic Stabilization Act of 2008(EESA):H.R.1424)」 が成立し、同年10月8日にFDICは、EESAに基づき、預金保護限度額を 10万ドル(約930万円)から25万ドル(約2,325万円)に引き上げたと 発表 した。また非金利の当座預金等についてはFDICによる「暫定流動性保護プログラム(temporary Transaction Account Guarantee Program...

パリ控訴院 タンカー沈没による環境汚染で国際石油会社トタル等の有罪判決を支持(その2完)

  (2) パリ大審裁判所刑事法廷判決における法律等の解釈  裁判所は「環境法は有責者の過失責任の追及には直接または近因原因を与えたことを要しない」と考え、トタルの責任はチャーター主または積荷主としてではなく船舶の航行につき“Ship Vetting Services”の責任者としての管理責任を問うている。“Ship Vetting Services”とは、「船主の評判」、「過去の検査記録」、 「 SIRE( Ship Inspection Report Programme) 」 CDI(Chemical Disribution Institute)」 、「manning」等に代表される様々な情報をもとに、各船に評価・点数付けをする情報管理システムであり、傭船時の参考に供されるものである。(Vetting Servicesの内容につき詳しくは 「国際タンカー船主協会(intertank o)」 のサイト等で確認できる)  このヴェッティングの利用慣行は、輸送を外部委託するという主要石油メジャーの取組により準備された。メジャー自身が所有する船団を売り払い、特定の会社からタンカーを雇い入れて石油の搬送を始めたとき、船舶の安全性等にかかる情報管理システムである“vetting system”を導入した。  石油会社は調査を命じ常時アクセスできる「船舶調査報告(Ship Inspection Report)」と呼ばれるデータベースを調べた結果を記録することでタンカー等輸送追跡を維持した。この慣行は任意であり、石油会社の好意に依存する。  パリ大審裁判所の裁判官は、トタルの行為はエリカ号につき次のような情報があるにも拘らずチャーターしたこと自体が「無謀(recklessly)」であったと判断した。 ①トタルが情報管理システム(vetting system)を利用して調べた時点で、エリカは造船後23年経過していた。 ②エリカ号は3つの国の旗と8つの異なる名前をもっていた(旗の変更は船の所有権が移転していることを想定させる)。また、エリカ号は4社の査定会社により分類・査定されているが、最新の3か月前(5年間の特別調査の間)に4社の管理会社により取組まれていた。 ③エリカ号が搬送するものは極めて腐食性の高いものであった。 (3)民事責任に関する裁判所の判断  原告の大部分は...

パリ控訴院タンカー沈没による環境汚染で国際石油会社トタル等の有罪判決を支持(その1)

      Last Updated:April 1,2021  2010年3月30日、フランスの パリ控訴院(Cour d’appel de Paris) は1999年12月12日に発生した老朽タンカー「エリカ号(Erika)」の沈没とそれに伴うフランス史上最悪というブルターニュ海岸の重油汚染問題につき2008年1月16日に出された第一審のパリ大審裁判所(Tribunal de grande instance)刑事法廷の判決を支持し、エリカの依頼主である「トタル(Total.S.A.)  (筆者注1) および老朽船(25年前に建造され腐食問題等があった)の航行性・安全性認定につき十分な検査義務懈怠につきイタリア国際船級認定協会会員会社リナ(RINA)  (筆者注2) に各37万5,000ユーロ(約4,613万円)の過失・注意義務違反による「罰金刑」を言い渡した。  また、これら2社はフランスの複数の地方自治体や団体等に対する「損害賠償金」として各2億60万ユーロ(約250億円)の支払が命じられた。  さらに個人の責任に関しては、エリカ号の船主であるジュゼッペ・サバレーゼ氏(Guiseppe Savarese)と同船の技術・海運管理者であるアントニオ・ポララ氏(Antonio Pollara)に対し各7万5,000ユーロ(約9,450万円)の最高額の罰金刑が科された。  この裁判問題は、フランス・ドイツだけでなく米国のメディアやロースクール  (筆者注3) も環境法裁判問題として大きく取り上げられている。しかし、わが国では一部のブログ等で紹介されているのみである。(今回のブログ原稿執筆中にも4月3日午後5時過ぎ、オーストラリアのグレート・ケッペル島から約70km東の浅瀬で中国最大の海運グループ所有(中远集团(Cosco Group)の石炭バルク船「深能一號(Shen Neng 1)」 (筆者注4) が座礁したニュースが入ってきた。深能一號は1993年製造、全長230m、65,000トンの石炭と950トンの燃料重油を積んでおり、重油がすでに漏れ出しており、今後、船体が折れる恐れもありクイーンズランド州政府は連邦政府と対策を協議していると現地メディアが報じている)。  世界的に見てわが国の原油輸入量は最大規模である。今後のわが国の石...

日本の農林水産省は米国の食肉牛肉の安全・検査体制の問題点を本当に理解しているのか(その2完)

  3.OGI報告が指摘するFDA、 EPAおよびFSISの連携システムの不完全性に関するUSA TODAYの指摘  しかし、USA TODAYの記事は次のようなOGI報告の指摘内容と安全性神話に関する落とし穴を指摘する。 (1) 米国連邦農務省監察総監室(OGI)の監査報告(2010年3月25日付)のFSISへの指摘改善事項とFSISの回答  全文で50頁の監査報告兼改善勧告書である。その要旨にあたる“executive summary”と14項目の勧告項目に対するFSISの同意内容が7頁にわたり明記されている。今回のUSA TODAYの記事はこの報告書にもとづくものである。  なお、今回の監査はOGIの 「2009財政年度総監計画(Annual Plan Fiscal Year 2009 October 1, 2008 – September 30, 2009)」 に基づき行われた。参考までに総監計画のハイライトの重要部を抜粋すると次のとおりであるが、特にBSEを重要視している点などが顕著である。 (目標1)安全とセキュリティが農業や農務省資源とともに公衆衛生を保護すべき安全・安心な手段実現にかかる農務省の能力強化 ①農務省の食物の安全と検査が有効にプログラム目的に即したことを保証すべく監査を行う。 ②牛海綿状脳症(BSE)標本抽出計画の実施状況の監査を行う。 ③「2008年農業法」の規定に基づき、食品安全検査局が州の検査計画に関連する条項を実施したかどうか決定する監査を行う。 ④境界における農業利益の保護を継続すべく農務省のプログラムを確実に実施すべく監査する。 ⑤動物、動物性食品、植物、および植物生成の密輸入調査。 (以下略す) (2) OGIの主な指摘事項(USA TODAY記事から抜粋)  連邦規制・監督機関であるFSISは、残留化学物質の規制や適正な試験を実施しておらず、結果意的に有害な殺虫剤、動物用抗生物質および重金属を含有する牛肉を市場での販売を許容している。すなわち、残留化学物質の試験プログラムである“NRP”は商業ベースで流通する食品に含有する危険物質をモニタリングするという任務を達成しておらず、結果としてそのような食肉を食べる一般大衆の健康への懸念が増加している。  米国の牛肉の安全性検査プログラムは農務省食品検査局が運営しており、そ...

日本の農林水産省は米国の食肉牛肉の安全・検査体制の問題点を本当に理解しているのか(その1)

  Last Updated:January 27,2021  わが国の農林水産省(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries :MAFF)が、さる4月8日に米国農務省(USDA)との間で2007年以降中断していた米国産牛肉の輸入制限問題について政府間協議を再開することにつき 合意 したことが報じられた。  農林水産省は、カナダでは2003年5月、米国では同年12月に 初の牛海綿状脳症(BSE) の発生の疑いに基づき緊急に輸入停止措置を講じたのち、米国やカナダと安全性協議のうえ2005年12月12日に米国およびカナダから日本向けに輸出される牛肉等の輸入停止措置の解除について決定を行った。 (筆者注1)  その後、「2005年12月12日、米国・カナダ産の牛肉等の輸入条件について合意した。現在、米国・カナダから輸入される牛肉等には、各政府が発行する衛生証明書が添付され、その証明書において、輸出プログラムに規定された条件を満たした旨の内容等が記載されていることが必要であり、輸出プログラムの主な条件は次のとおりとする。 (1) 全頭から特定危険部位(SRM)が除去されていること。 (2) 20か月齢以下の牛由来であること。  なお、輸出プログラムにおいて、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ等の牛肉加工品やひき肉は輸入可能としない。」  筆者も、これらの点は従来から理解していたし、今回の交渉再開についてもこれらの問題につき米国の食肉の安全管理体制が米国政府として保証できることが前提であると信じていた。 (筆者注2)  しかし、4月12日付けの“USA TODAY”の記事「 市場に出回る汚染牛肉(tainted beef)に関する不安増加」 を読んで大きな勘違いをしていることに気がついた。  直接的な情報源は、連邦農務省の監察総監室(OGI)が3月25日付で公表した報告書 「2010年畜牛に関する全米残留物検査プログラム結果報告(FSIS National Residue Program for Cattle)」 である。  今回のブログは、米国の牛肉内の化学物質残留物を含む食品の安全検査体制(NATIONAL RESIDUE PROGRAM:NRP)の概要を紹介するとともに、OGIが指摘した食肉の安全性管理システム...