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海外における新型インフルエンザ感染拡大阻止に向けた最新動向と新たな取組み課題等(N0.16)

  Last Updated: March 3,2021  わが国の優先者への新型インフルエンザ・ワクチン接種が11月から始まり、一部では死亡事例の報告が聞かれるが(11月20日現在の厚生労働省の発表では13例)、前倒しスケジュールも発表されるなど、具体的な対応は進んでいる。  一方、海外も同様に優先者への接種が進んでいるとされるものの、カナダでは11月20日に世界的に見ても最大手のワクチン・メーカーであるグラクソ・スミス・クライン(GlaxoSmithKleine;GSK)が製造した新型インフルエンザ・ワクチン“Pandemrix TM”について同社から「アナフィラキシー反応(anaphylactic reactions)」 (筆者注1) のリスクに鑑みて各州の保健機関への接種の中止要請およびカナダ国内での同社のワクチンの回収が行われている旨のニュースが報道された。  わが国のメディアではその内容についてあまり詳細には報道されていないため、来年に入ってのわが国の輸入ワクチン接種開始にかけての不安感もあり、改めてカナダ連邦や各州の保健機関の対応状況について正確と思われる情報を集めてみた。 (筆者注2)  この接種の緊急中断要請についてカナダ政府の保健機関サイトでは特段具体的に報じていない。また、保健機関というより公安機関であるカナダ公共安全省(Public Safety Canada)サイトで見てもワクチンの適格性・接種拡大計画が順調に進んでいる旨の 情報 が中心である。  しかし、一方ではカナダ国内の疫学関係者が10月21日の連邦保健省が発表したGSK製“Arepanrix”の販売承認に関する暫定決定は拙速であると指摘するなど(カナダの承認の前提となった 治験結果はベルギーで行った結果に基づくものである )、また州保健当局の対処にも混乱があるようである。  世界的に見て、ワクチンの安全性はWHOの世界的接種状況や重度の副作用(side effect)に関する 報告 にもかかわらず、引続き世界中で強い関心事項となっていることも事実である。また、欧州連合の分権化機関である 欧州医薬品庁(European Medicines Agency ) は、11月20日に 接種拡大勧告 を再度行っている。  世界的なパンデミックの中でH1N1ワクチン接種に係る緊急承認に伴...

カリフォルニア州司法長官のウェルズ・ファーゴ子会社3社とのARSに関する14億ドルの返還和解が成立

  Last Updated: March 3,2021   11月18日、 カリフォルニア州司法長官エドモンド・G.ブラウン(Edmond G. Brown Jr.) (長くカリフォルニア州知事をつとめている)とウェルズ・ファーゴの子会社3社が行ったオークション・レート証券(auction-rate security:ARS)を購入した投資家への14億ドル(約1,232億円)の返還和解が成立した。 Edmond G. Brown Jr.氏  このARS取引をめぐる投資家への返還について、例えば2008年8月21日にメリル・リンチがニューヨーク州司法長官やSEC等と 和解 しており、同年7月24日に同州のクオモ司法長官はUBSに対し 民事訴訟 を起こした後、8月11日に194億ドル(約1兆7千億 円)で和解するなど一連の和解事例があげられる。( ニューヨーク州の司法省長官サイト で見てもARSをめぐる和解は2008年7月以降続いており、今回のカリフォルニア州の和解もこれら一連の司法機関や法執行機関対応であることはいうまでもなかろう。  一方、2009年3月30日、ニューヨーク連邦地方裁判所はUBSに対するクラス・アクションについて 棄却命令(dismiss order)  (筆者注1) を下した。その理由は、前述した2008年8月11日付けのニューヨーク州や連邦の金融監督機関や法執行機関のUBSとの和解で、流動性のない証券を持たされた原告自身すでにUBSによる額面によるARSの買取を選択した以上、買値全額を受け取っているというものである(購入時1株当り25,000ドル支払い、和解により1株当り25,000ドル受け取る)。 (筆者注2)  今回のブログは、カリフォルニア州の和解のニュース・リリースの概要とそもそも問題となった“ARS”とはいかなる取引でどのようなリスクがあるのか等について改めて簡単に整理する。特に、リリースの最後に指摘しているとおり、2005年3月にSEC、米国四大会計事務所および 米国財務会計基準審議会(FASB) がいずれも“ARS”は現金同等と扱うべきでないことを決定した警告をウェルズ・ファーゴは無視した点が最大の起訴事由といえる。  また同様な監視強化の動きとしては、11月16日に証券監督者国際機構(IOSCO)  ...

欧州委員会「情報社会・メデイア担当委員」ヴィヴィアン・レディングのデジタル時代の近未来課題(その2完)

  Last Updated: March 4,2021 3.欧州委員会の近未来デジタル課題とは(Future Commission’s Digital Agenda)  バローゾ欧州委員会委員長と私は、すでに立法措置の目標となる「真のデジタル単一市場(genuine digital single market)」の主たる障害と取組むことを目的とした明確な「EUのデジタル課題」を定義する次期任務(next Commission)への取組みを発表した。消費者は完全な汎ヨーロッパ・サービスの利益を得られなければならず、また企業は新しい市場へのアクセス権を得なければならない。今日、単一市場の重要な問題は「オンライン」に関する問題で起こる。もし我々が電気通信規則の近代化やブロードバンドの立ち上り(take-up)の推進、超高速で競争的かつ安全な次世代ネットワークに関する仕事に関しネットに基づくサービスを巻き取らないとすると、単一市場はひそかに弱体化することになろう。しかし、目的地に進むに価値がないとすれば最善の高速道路が十分でないがゆえに、デジタル・サービスやデジタル・コンテンツにより簡単にアクセスできることが必要となる。  今日、デジタル・サービスの自由化の動きは、加盟国の国内レベルでの細分化された規則により著しい障害に出会っており、この問題が解決されない限り企業や消費者は知識経済(knowledge economy)の最大の可能性に達し得ないであろう。消費者側における信頼性の欠如の問題の解決を支援するため、メグルナ・クネワ消費者保護担当委員(Meglena Kuneva)と私は2009年5月に消費者のオンラインに関する諸権利について説明する多言語オンライン情報ツール “eYou Guide” を立ち上げた。 Meglena Kuneva氏(ブルガリア)  私は“e-Commerce”がネットの生命力であり、すべての関係者が残されたままの障害に協力して取組むべきとする ICOMP(Initiative for a Competitive Online Marketplace)  (筆者注14) に賛同する。e-Commerce市場で活動する経営者たちを支援するため e-Commerce指令(the eCommerce Directive)   ...

欧州委員会「情報社会・メデイア担当委員」ヴィヴィアン・レディングのデジタル時代の近未来課題(その1)

    Last Updated : March 4, 2021 2009年10月6日に欧州委員会の「情報社会とメデイア担当委員(the European Commission in charge of Information Society and Media)」ヴィヴィアン・レディング氏(Viviane Reding)が「インターネットと 欧州のデジタル戦略に関する近未来の課題(The Future of the Internet and Europe’s Digital Agenda)」 と題する討議を立ち上げた。 Viviane Reding氏  わが国でもインターネット社会の近未来課題として「ソーシャル・ネットワーク(web 2.0)」、「クラウド・コンピュータ」や「3Dやヴァーチャル社会」等が一般新聞にも紹介され始めている。しかし、プライバシー保護やセキュリティの視点から論じたものが多く、インターネットの限界を見据え、デジタル社会の「通信・放送」といった観点から本格的に論じたものはまだ数少ないのが現実である。同氏は、特にEU加盟国の電気通信監督機関の取組み課題という観点から本格的に論じ、例えばEU内の携帯電話会社によるVoIPのブロッキングの実態という具体的に踏み込んだ課題を提起するとともに「インターネットの中立性確保や通信量の限界」さらに「本のデジタル化」「デジタル・コンテンツの主導」等というICTの理念や新たな課題を立法論と併せ論じたものであり、欧米では多くの専門メディアで紹介されている。  本ブログで取り上げた背景は、単なる翻訳作業ではなく同氏の提起している欧州内での政策議論の背景や事実関係を正確に理解できるよう筆者なりに注書きで補強する目的で取り上げたものである。細部に誤解等があろうが関係者による補正の指摘があればなお望ましい。  なお、わが国の通信・放送委員会(日本版FCC)構想が新たな論議を呼ぶであろうことはいうまでもないが、FCCやFTC(証券取引委員会)等欧米の「委員会制度」の導入の前提として中央官庁の機能からの独立性の前提等正確な機能分析が必要であり、この問題は別途解説したい。 (筆者注1)   今回は、2回に分けて掲載する。 1.序論  現存の人々の記憶にある限り最悪の金融経営、失業率が引続き上がる等経済危機がEUや家族に対し...

米国J.P.モルガン・チェイス銀行がIPOクラス・アクションで第一号の和解(更新版)

  2006年4月20日に米国大手銀行のJ.P.モルガン・チェイス銀行が1990年代の株式市場ブームの中で一般投資家から「新株公開(initial public offering:IPO)」 (筆者注1) により数億ドルを搾取したとするクラス・アクションの被告銀行の第一号として和解金4億2,500ドル(約 497 億2,500万円 )の支払いに合意した。  このニュースは、わが国でもロイター通信の速報をもとに簡単に紹介されているが、米国や欧州では大きく取り上げられており、また米国スタンフォード・ロー・スクールの証券クラス・アクション専門サイト(SCAC)等でも詳しく報じられる等、被告が55行の投資銀行と言う大規模集団訴訟の対象となる事案だけに、 ニューヨークタイムズ や フィナンシャルニュース の記事等に基づき分析してみる。  一方、米国ではクラス・アクション手続きそのものについての公開性、公平性の確保や弁護手数料の適正化ならびに連邦裁判所の関与機会の拡大等の目的から、2005年2月18日にブッシュ大統領は「Class Action Fairness Act of 2005」に署名している。同法についても専門家による多くの議論がなされているが、別の機会に改めて述べるとともに、欧州の国々でのクラス・アクション問題の動向について言及したい。 1.本クラス・アクションの主な被告である投資銀行と起訴事由  モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、スミス・バーニー、クレディ・スイス、バンクオブ・アメリカ証券等である。これらの銀行に対する起訴の背景は、2000年から2001年にかけて新技術関係の株式が公開され、急騰後に大暴落したことから原告団が組成したことが挙げられている  (筆者注2) 。現在、連邦地方裁判所に係争中の関連のクラス・アクションは2グループあり、(1)これら投資銀行(Investment Banks)が新技術会社のために300以上の新株公開を行い、その際に市場操作を行ったこと、(2)その他の起訴事由は独占禁止法違反に関するもので、12の投資銀行がはしごを仕掛けてIPOの価格を不正に引き上げたというものである。J.P.モルガン・チェイスはこの両者の理由により起訴されていた。  また、ゴールドマン・サックス、メリル・リンチやドイチェ・バンクは...

米国やEU加盟国における銀行上級役員や職員の高額報酬問題の現状と課題(NO.2完)

  2.EU委員会の高度専門家グループ(ラロズィール・グループ:議長Jacques de Larosière)による立案政策や金融監督等の改善勧告報告書   本報告書(全文) は4章全86頁からなるが、次のとおりの構成である (筆者注15) 。わが国の政策立法者(policy maker)や金融関係者は、世界中の金融危機をめぐる日々のメデイア情報を悲壮感をもって単に眺めるのではなく、本報告書の持つ意義を改めて分析し、真の原因の探求と長期的観点に立った政策のありかた、見直し項目について早急に研究を進めることが、金融システム全体の安定化と底の見えない不況からより早い段階での脱出につながるのではないか。 第Ⅰ章 金融危機の原因(causes of the financial crisis) (1)マクロ経済面の原因(例:過剰流動性、低金利―極めてルーズな金融政策―特に米国);大規模かつ世界的な不均衡の累積;リスクの過大または過小な価格付け(mispricing of risk)、レバレッジ金融機関(低い自己資産比率で巨額な資金を動かす金融機関)の大規模な増加) (2)リスク管理(金融機関、監督機関、規制機関のリスク管理および透明性の欠如-影のバンキングシステムの集積、証券化(the originate to distribute model))およびほとんど理解不可能な複雑性を導いた。) (3)信用格付け機関 仕組み商品(structured products)や主要な利益の対立に関する大規模な失敗 (4)企業統治  弱い株主と企業管理の弱さ(間違った動機づけをもたらす役員報酬計画) (5)規制・監督  誤った景気循環誇張作用(Procyclicality) (筆者注16) (以下略す)筆者注9を参照されたい。 3.スイス、オランダや英国における報酬問題と政府の姿勢 (1)スイス  3月4日にスイス金融最大手の UBS は、4月15日の株主総会で現取締役会議長のピーター・クラー(Peter Kurer)は再任せず、スイス連邦政府の元財務相(元連邦議会議員)であるカスパル・フィリガー(Kaspar Villiger:68歳)が議長に就任する人事内定を発表した。EUのメデイアによると、UBSのトップ経営者は1週間ごとに変わるという不安定な経営を続けており、2月28日に...

米国やEU加盟国における銀行上級役員や職員の高額報酬問題の現状と課題(NO.2完)

  2.EU委員会の高度専門家グループ(ラロズィール・グループ:議長Jacques de Larosière)による立案政策や金融監督等の改善勧告報告書   本報告書(全文) は4章全86頁からなるが、次のとおりの構成である (筆者注15) 。わが国の政策立法者(policy maker)や金融関係者は、世界中の金融危機をめぐる日々のメデイア情報を悲壮感をもって単に眺めるのではなく、本報告書の持つ意義を改めて分析し、真の原因の探求と長期的観点に立った政策のありかた、見直し項目について早急に研究を進めることが、金融システム全体の安定化と底の見えない不況からより早い段階での脱出につながるのではないか。 第Ⅰ章 金融危機の原因(causes of the financial crisis) (1)マクロ経済面の原因(例:過剰流動性、低金利―極めてルーズな金融政策―特に米国);大規模かつ世界的な不均衡の累積;リスクの過大または過小な価格付け(mispricing of risk)、レバレッジ金融機関(低い自己資産比率で巨額な資金を動かす金融機関)の大規模な増加) (2)リスク管理(金融機関、監督機関、規制機関のリスク管理および透明性の欠如-影のバンキングシステムの集積、証券化(the originate to distribute model))およびほとんど理解不可能な複雑性を導いた。) (3)信用格付け機関 仕組み商品(structured products)や主要な利益の対立に関する大規模な失敗 (4)企業統治  弱い株主と企業管理の弱さ(間違った動機づけをもたらす役員報酬計画) (5)規制・監督  誤った景気循環誇張作用(Procyclicality) (筆者注16) (以下略す)筆者注9を参照されたい。 3.スイス、オランダや英国における報酬問題と政府の姿勢 (1)スイス  3月4日にスイス金融最大手の UBS は、4月15日の株主総会で現取締役会議長のピーター・クラー(Peter Kurer)は再任せず、スイス連邦政府の元財務相(元連邦議会議員)であるカスパル・フィリガー(Kaspar Villiger:68歳)が議長に就任する人事内定を発表した。EUのメデイアによると、UBSのトップ経営者は1週間ごとに変わるという不安定な経営を続けており、2月28日に...