2021.2.12 筆者が実際に当該条文にあたって翻訳したうえで執筆しているとは思えない例 【 第一例 】 民法新教科書 3 「不動産法」鈴木也弥・篠塚昭次編 ( 有斐閣 )1973年版 P.95 該当箇所を抜粋引用する。18行目以下である。なお、筆者は現時点のドイツ民法を引用して訳しており、もしかしたら「不動産法」執筆時では正しい可能性はあるが? 「まず、ドイツでは、自由に(つまり無断で)賃借権を譲渡することはできないが(ドイツ民法553)・・」 (1)【 ドイツ民法第 553 条 】 (1) 賃借人は、賃貸借契約を締結した後、第三者が居住空間の一部を使用することを許可する正当な利害関係を取得した場合 は 、賃貸人に許可を求めることができ る。ただし、これは 第三者 に やむを得ない理由がある場合、居住スペースが過密になる場合、または賃貸人が他の理由で第三者の使用を許可することが合理的に期待できない場合には適用され ない。 ( 2 )賃貸人が、合理的な賃料の引き上げでのみ第三者の使用を許可することが期待できる場合 は 、賃貸人は、賃借人がそのような賃料の引き上げに同意することに応じて許可を与えることができ る。 (3) 借主 に 不利益 となる 逸脱した 許可の 合意は無効である。 § 553 Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte (1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。