筆者の手元に、米国証券取引委員会(SEC)から6月26日、インスタント・メッセージング・プラットホーム企業である 「テレグラム・グループ(Telegram Group Inc(以下 「Telegram」ということ)) (注1) の未登録のデジタル・トークン(暗号化通貨;暗号資産)「グラム」の提供が連邦証券法に違反したという容疑を解決するために、 「Telegram 」 とその100%子会社であるTON(ブロックチェーン・プロジェクトであるTON(Telegram Open Network))発行会社である 「TON Issuer Inc.」 との和解につき、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の承認を得たとするリリースが届いた。 被告2社はデジタル・トークンにつき投資家に12億ドル(約1,284億円)以上を返還し、1,850万ドル(約19億8,000万円)の民事罰金を支払うことに合意したとのことである。 この裁判は、関係者はわが国においても暗号化通貨に関係する者では大きく取りあげられているが、SECのリリース文も含めかならずしも法的に見た正確な内容とはいいがたい。 したがって、筆者なりに1933年証券法の条文、判決文の原本の内容、和解内容、関連するTelegram Groupの実態などにつき解説を試みるものである。 なお、この裁判については3月24日ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の仮差押え命令判決に続き、4月1日同連邦地方裁判所は、米国および外国のすべての事業体に対し、メッセンジャー・サービス企業のTelegramの独自の暗号通貨(暗号資産)「グラム(Grams)」をICO (注2) 配布することを禁止するとの判断を下している。 1.2020.6.26 SEC緊急リリース「Telegram to Return $1.2 Billion to Investors and Pay $18.5 Million Penalty to Settle SEC Charges」の 仮訳 米国証券取引委員会は6月26日、Telegramの未登録のデジタル・トークン「グラム」の提供が連邦証券法の登録義務に違反したという容疑を解決するために、「Telegram 」とその100%子会社であるTON(ブロックチェーン・プロジェクトであるTON(Tel...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。