3.FTCとFCCの規制対象通信事業者やエッジ・プロバーダーの規制の権限と規制の在り方 この問題と複雑に関連して生じているのがエッジ・プロバイダー等インターネット接続事業者の監督権限をめぐるFCCとFTCの縄張りと規制の在り方問題である。 より詳しいと思われる米国ローファーム (注7) の解説があるが、本稿では2018.1.11 Thomson Reuters記事 を以下、 仮訳 する。 ネットの中立性規則を廃止するという連邦通信委員会(FCC)の2017年12月14日の決定 「インターネットの自由秩序の回復に関する命令(以下、「2017 Order」という)」 (注8) は、消費者への潜在的な影響のためにかなりの宣伝効果を得た。この決定が連邦機関による通信事業者など企業の規制環境をどのように変えるかには、一般的にはあまり注意が向けられていないが、この決定により、ブロードバン・インターネット・アクセス・サービス(BIAS)プロバイダのデータのプライバシーとセキュリティの規制が再度FCCから連邦取引委員会(FTC)に移行するのである。 (1)2015年2月以前の規制スキームに戻る FTCは、2015年2月26日FCCが”Open Internet Order”(以下「2015 Order」という」)を採択するまで2015年まで、BIASプロバイダーに対する規制当局の権限を保持していた。この”2015 Order”により、BIASプロバイダーはFCCの管轄下に置かれるようになり、電気通信事業者サービスとして再分類された。 FTCは、検索エンジンやソーシャルメディアネットワークを含むカテゴリである、「エッジ・プロバイダー」に対する管轄権を保持していたが、 FCCの2017年12月の決定により、BIASプロバイダーはFTCの管轄下に戻り、2015年以前に存在していた規制構造が再確立されたことになる。また、この決定により、BIASプロバイダーはいわゆるエッジ・ネットワークと同じ規制構造に戻る。この「エッジネットワーク」には、GoogleやBingなどの検索エンジン、およびFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアネットワークが含...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。