Last Updated : January 29, 2019 さる1月24日、プライバシー問題の専門サイト”Inside Privacy”は 「日本とEUは相互に個人データ保護の適切性に関し合意した」 と報じた。 この問題は、わが国では2019年2月1日に発効が予定される 「日本とEU経済連携協定」 が発効する問題の裏に隠れている気がするが、逆に考えるとはたしてわが国の情報保護監視機関である「個人情報保護委員会」の法施行能力、制裁権限も含めEU加盟国と同等といえるか、かなり疑問があると思う。 今回のブログは、前述の”Inside Privacy”blogを仮訳しつつ、1月23日の欧州委員会のファクト・シート等関係サイトにリンクを張り、この点を明らかにすることに重点を置く。 なお、これに関し、先般フランスの監視機関であるCNILが米国googleに対し、「EU一般データ保護規則」(以下、GDPRという)に基づき最も厳しい罰金刑を課した点も 筆者ブログ(その1) 、および 同(その2完) で紹介したが、その他、(ⅰ)ドイツのバーデンヴュルテンベルク州の保護当局(「LfDI」)はGDPRの第32条( 取扱いの安全性) (筆者注1) の下でのデータセキュリティ義務の違反に対するソーシャル・メディア・プロバイダー(Knuddels .de)に対し20,000ユーロ(約248万円)の罰金、(ⅱ)2018年7月、ポルトガルのDPA(「CNPD」)は、患者データへの不正アクセスを防止できなかったことを理由に、Hospital do Barreiro病院に40万ユーロ(約4,960万円)の罰金、(ⅲ)2018年10月、オーストリアのDPA(「DSB」)は、会社が公共の場でのCCTVの使用について、適切な透明性措置と予告を行わなかったとして、4,800ユーロ(約596,000円)の罰金、(ⅳ)2018年11月、オランダ監督当局(Autoriteit Persoonsgegevens:AP)はUber B.V.(USV)及び Uber Technologies, Inc (UTI)に対し合計60万ユーロ(約7,440万円)の罰金, (ⅴ)2019年2月7日...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。