Last Updated: March 7,2021 2013年8月29日にフェイスブック(Facebook)は、会員向けに E メール等で「データ使用ポリシー(data use policy)」の改定につき通知した。 (筆者注1) (筆者注2) (筆者注2-2) この問題は、わが国では必ずしも体系的かつ正確に論じられているとは言いがたいし 、さらにEUのタグ付け提案機能(tag suggestions)規制の実態、また犯罪捜査やテロリスト対策等の観点 から見た人権問題の解析にいたっては皆無である。 さらなる問題は、本文を読まれて気がつくとおり、Facebook自体のビジネス・ポリシーのいい加減さである。顔認証の「オプトアウト」に関するユーザーの非活性化手順も2010年以降「入れたり・はずしたり」である。セキュリティ専門家でさえ戸惑うような頻繁な手順改定は、一般ユーザーの権利を完全に無視しているといって過言でなかろう。 なお、わが国でこれだけ普及しているFacebookの契約関係にユーザーはどれだけ利用規約やポリシーをどれだけ正確に理解していつであろうか。一例として青山学院大学法務研究科(法科大学院)教授 浜辺 陽一郎氏が「日本でFacebookを利用する法的リスクに関する諸問題~利用規約の準拠法、国際裁判管轄の定めはそのまま有効とは限らない 」(2011年4月18日掲載))が参考になるが、本文で述べたとおり、利用規約等は頻繁に改定されている。 また、Facebookのプライバシー使用ポリシー改定問題に関しては、ニューヨークタイムズのIT専門ブログ(Bits)が解説記事を載せ、その中で本年8月26日カリフォルニア北部地区連邦地裁でなされた集団訴訟の和解命令についても、広く問題点に言及している。 さらに,2012年8月10日の米国連邦取引委員会(FTC)がFacebookに対し、プライバシー設定を超える個人情報の共有に対する消費者の事前同意等具体的改善内容に関する 最終和解(同意命令: final Order) についても本ブログで簡単に言及した。 限られた時間内にまとめたため、データ内容の正確度についてはなお自信...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。