オーストラリアの人権擁護NPO団体 “Electronic Frontiers Australia Inc.(EFA)” から手元に届いたニュースに、 毎日新聞英字版 や 日経新聞の記事 に基づく警察庁有識者会議の提言内容が紹介されていた (注1) 。有識者会議の報告書の内容は非公開 (注2) なため、不本意ながらその内容はメデイア記事のみに頼らざるを得ない。 今回のブログは、この問題に関するEFAのプライバシーに対する懸念・問題指摘をまず紹介するとともに、Torの実施・運用NPO団体である“Tor project .org”が欧米主要国の法執行機関・警察や関係機関との相互認識強化に関する情報を改めて提供するものである。特に後者の問題は有識者が“Tor system”につき、いかほど正確に把握しているか不透明であり、その意味でも報告書の早い公開が必須なことは言うまでもない。 1.EFAの課題指摘の内容 同レポートを 仮訳 しておく。 ・日本の警察庁(National Police Agency:NPA)は、自国のISPに「自発的に」Tor(インターネットを匿名でサーフィンするため広く利用されている有名なシステム) (注3) の使用を妨害するよう、明らかに依頼している。 NPA(それはTorシステムを悪用している犯罪を防止するための措置を調べていた)に向けた専門家による議論は、4月18日のレポートでサイト管理者の裁量のブロッキング・パソコン通信がそのような犯罪を防止することに効果的であるとしていると編集した。同会議の推奨に基づいて、NPAはインターネット・プロバイダー産業界や他の団体にその旨を自発的な努力をするよう求める。 これは、極端に危険な過剰反応といえる。確かに、一部の人々は、違法な行為の目的で、Torの匿名性を悪用する。まさに一部の人々が悪いことをするために「現金の匿名性」を悪用するのと同じである。 しかし、そうであるからといって、我々はこのため「現金」を非合法化しない。人々には彼らの個人識別(アイデンティティ)を保護するためのTorのような匿名化(anonymizing)しているツールを捜す多くの正当な理由がある。彼らが警察で組織犯罪または汚職に関して警告を鳴らすホイッスルブロアーであるならば、どうであろうか?。それが犯罪...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。