3月26日、連邦準備制度理事会(FRB)、預金保険公社(FDIC)および財務省通貨監督庁(OCC)は各種債務比率、キャッシュ・フロー倍率 (筆者注1) やその他の比率により計算される業界の標準を大幅に超える財務レバレッジ (筆者注2) ならびにキャッシュ・フロー・レバレッジ (筆者注3) に基づく融資先の融資判断取引をカバーすべく改正ガイダンス草案を連名で リリース した。 今回の改正の背景には、これら監督機関が金融危機の引き金となったレバレッジに基づく与信取引量および規制監督の対象外の投資家の市場参加の急増に注目したことが上げられる。 今回のブログは本通達内容を 仮訳 することにある。時間の関係で十二分に吟味した翻訳作業とは言えないが、わが国の関係者に対する問題提起として読んでいただきたい。 1.要旨 米国における金融危機の間、レバレッジ融資を手控えることがあった一方で、良識ある引受け実務は退化してきた。金融市場が発展段階にあるとき、債務契約は比較的限られた貸し手保護に関する特性、すなわち重要な維持特約の欠落や貸し手の融資実行力の弱体化したときの頼みの綱に影響を与えるその他の特性を包含するなどをしばしば含んでいた。 さらに、いくつかの取引において資本構成と返済見通しは契約の新規創設の場合や分配方式かにかかわらずきわめて攻撃的であった。いくつかの金融機関では経営情報システム(management information system:MIS)はタイムリーなベースでみた正確に実際の情報開示を実現していたかという点で不十分であることが証明された。また、多くの金融機関ではリスクのある資産の重大な減少に関する買い手の要求が行われたとき、彼らは自分がハイリスクの取組みパイプラインを握っていることを認識した。 レバレッジ・ファイナンスは経済にとって重要な形態であり、銀行の経営において与信を可能とし、その与信活動における投資家を組織化する統合的な役割を担う。銀行が、五体満足に安全かつ健全な方法で信用にたる借り手に融資手段を提供することは重要である。 市場の発展の観点から、連邦金融監督機関は2001年に策定した「レバレッジ・ファイナンス・ガイダンス」に置き換わる次の項目からなる改正ガイダンスをこのたび提案するものである。 ①健全なリ...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。