2006年5月25日に貿易産業省(DTI) (筆者注1) 担当大臣イアン・マッカートニー(Ian McCartney)は、2006年3月30日に国王の裁可を得て成立した「The Consumer Credit Act 2006」(1974年消費者信用法の大幅な改正法で、主たる改正点は、①貸手・借手の間の公平性、②与信取引の透明性の確保、③より競争的な信用市場の創造であるとされている)の今後2年間にわたる 具体的施行スケジュールを公表した。 Ian McCartney 氏 わが国では、消費者金融問題をめぐる自民党の貸金業規制法の改正、新規参入規制論議や金融庁が取りまとめつつある有識者懇談会(正式には「貸金業制度に関する懇談会」)の結論が注目されるところであるが (筆者注2) 、他方でこれらの問題は個人で解決するにはあまりにも社会的影響が大きいともいえる。その意味で5月31日に可決成立した「改正消費者契約法」に基づく適格消費者団体による差止請求や損害賠償請求訴訟の取組みの行方も併せて注目しておく必要があろう。 (筆者注3) 本ブログは2006年6月に初めて取上げたものであるが、今回 (筆者注1) を追加した関係で日付等を更新した。 1.2006年消費者信用法の主な改正点 (筆者注4) (1)消費者保護の観点から、旧法(137条から140条)が定めていた「不当(extortionate)な与信テスト」の債務者による立証責任を排除し、主観的不公正さに関するテストの創設により、消費者がより簡単に不当に高い金利を負担していることを証明する「unfair credit test」に基づき提訴できることとした(140条A,B項)。この場合のunfairの事実不存在の立証責任(burden of proof)は貸し手側にある。 (2)消費者信用業者に対する法規制(監督制度)の強化として公正取引庁(OFT)が許認可機関となり、違法業者を消費者信用市場から排除する(24条A項)。また一定額の免許手数料、更新料が課される(6条A項)。 (3)旧法では、消費者金融や労働契約に基づく与信契約(従業員が雇用者からの借入れ)について、その融資目的が事業性と否とに拘らず適用された。改正後も、25,000ポンド(約515万円)以下で全部又は主...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。