Last Updated: Febuary 25,2022 本ブログでも過去に取り上げている米国連邦議会の独立補佐機関であるGAOについて、わが国ではWikipediaや一般medeia を含め正確に解説しているブログ等がない。 (筆者注1) わが国の立法府のトップの交代劇の良し悪しは別として、議会(=国民)による行政プログラム・チェック機能は一体どうなっているのであろうか。果たして昨今の中央官庁や外郭団体の無責任ぶりも見るにつけ、米国と同様の「議会の委員会や独立機関による行政watchdog」の導入等による抜本的な改革なくして、わが国の憲法の理念に基づく本格的な議会と行政のチェック・アンド・バランスによる改革は実現されないであろう。単なる総選挙で主権者たる国民の真意を問うといった方式の改革論議の有効性自体も限界が見えている。 この点に関し、米国では議員の個人的政策スタッフの身分制度改革等についてわが国とかなり異なる点が多いが、特に議員の活動を支える委員会スタッフやGAOやCBO(Congressional Budget Office:連邦議会予算局)やCRS(Congressional Research Service:連邦議会調査局)という議会の独立補佐機関の機能強化が重要であることはいうまでもなかろう。 ところで“GAO”の訳語は一体何とすればよいのであろうか (筆者注2) 。訳語の適否だけでなく、GAO本来の機能、権限や活動の実態についてより正確に紹介するのが今回のブログの目的である。 なお、連邦政府に対する議会の委員会や委員会スタッフのかかえる課題については、筆者が個人的に親しい民主党の パトリック・リーヒー(Patrick Leahy)上院議員 (上院司法委員会委員長)等に直接意見を聞く機会を持ちたいと考えている。 1.連邦会計検査院から連邦議会行政監査局への名称変更の背景と意義 GAOはもともと1921年予算会計法(Budget and Accounting act of 1921)に基づき、連邦議会の要請を受けて行政部門から独立し連邦各省庁の施策や予算の執行状況を監査・調査する連邦議会の下部機関として設置された。各省庁の内部監査については1978年監察総監法「Inspector General Act of 1978」に基...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。