Last Updated: Febuary 25,2022 わが国でも携帯電話やブロードバンド顧客の新規獲得をめぐり、家電量販店等の値引きセールスは厳しさを増すばかりである。わが国における消費者保護に関する法制度として代表的なものは「クーリング・オフ制度」であろう。しかし、その問題点は関係者からすでに指摘されているとおり、 根拠法は「特定商取引法」を中心としながら複雑多岐 にわたり、消費者には完全な理解はまず不可能である。 (筆者注1) この複雑性に目をつけた司法専門家である司法書士や行政書士が、相談業務や代行業を始めていることも一般常識になりつつある。なお、わが国のクーリング・オフ制度は限定列挙であり、わが国ではそのほかに解約・法的救済方法もある。 例えば、(1)契約の「取消」が可能な場合としては、①不実告知(消費者契約法4条21項1号)、②断定的判断の提供(同法4条1項2号)、③不利益事実の不告知(同法4条2項)、④不退去(同法4条3項1号)、⑤詐欺(刑法96条)、⑥脅迫(同法96条)、未成年者取消権(民法5条)がある。 (2)契約の「無効」が可能な場合としては、①消費者契約法による一部無効(事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)、消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項(同法9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(同法10条)、公序良俗違反(民法90条)、錯誤(同法95条)がある。 (3)契約の「解除」が可能な場合としては、①合意による解約・解除、債務不履行解除がある。 その他としては「不法行為」による損害賠償、「支払停止の抗弁」がある。 わが国の消費者がこれらの内容をすべて頭に入れながら商品やサービスの提供を受けなければならないという現実は消費者保護行政制度上無視しえない重要な課題といえよう。 これに関し、2003年(平成15年)10月に独立政法人化された「国民生活センター」の権限強化問題が昨今問題となっており、本年4月に同センターのあり方や同センターを中核とした裁判外紛争解決等に関する制度のついて検討するため、内閣府は「国民生活センターの在り方等に関する検討会」を設置、7月30日にその 中間報告 を公表し、8月22日を期限とするパブリックコメントに付している。 (筆者注2)(筆者注2-2) こ...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。