Last Upated:April 30,2024 英国では2006年11月8日に国王の裁可をもって 「2006年警察及び司法の適正化法(the Police and Justice Act 2006)」 (筆者注1) が成立した。同法の主たる目的は警察・治安・司法制度等の改正であるが、その一環としていわゆるDoS攻撃の処罰が追加された。 DoS(Denial of Service Attacks))といえば、わが国における不正アクセス禁止法(正確には 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年8月13日法律第128号 (平成13年2月13日施行))について思い出す場合が多かろう。 DoS攻撃(DDoS (筆者注2) を含む)は、筆者が親しい?サイバー法の専門家たるスタンフォード・ロー・スクールの ゲルマンCIS事務局長 等が中心となって取組んでいる サイバー犯罪専門サイト やハーバード・ロー・スクールの バークマン・クライン・センター ( Berkman Klein Center )でもしばしば引用されるテーマである。 サイバー犯罪の範囲が日々拡大する昨今、内外を問わず刑罰等をもって罰則の対象となる「何が不正アクセスなのか」の定義をめぐり、迷うのは犯罪捜査担当者や刑事司法の専門家だけではなかろう。 一方、わが国の不正アクセス禁止法3条では3類型を定めている。1つは不正ログイン行為であり、2、3はコンピュータ・システムのセキュリテイ・ホール(アクセス管理機能が攻撃対象)の脆弱性をつく行為である。一体、DoS攻撃はそれらのいずれに該当するのであろうか。実はこの点についてサイバー法の専門家の中でも意見が分かれるし、さらに厄介なのは司法・捜査当局自体が曖昧な表現で解説している点である。 (筆者注3) これらの悩ましい問題に法改正をもって前向きに取組んだ英国政府の姿勢は評価出来ようが、刑法の大原則である「罪刑法定主義」の観点からは極めて課題の多い法改正を行っているとも思われる。 通信技術の進歩と犯罪行為の多様化 (筆者注4)(筆者注5) という相反する問題に立法・司法や法執行機関がどのように取組むか、各国においてその姿勢が問われる時期に入ってきたと言えよう。今回は米国のDoS攻撃の処罰に関する法律も紹介しながら、英国のDoS対...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。