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欧州委員会「情報社会・メデイア担当委員」ヴィヴィアン・レディングのデジタル時代の近未来課題(その2完)

  Last Updated: March 4,2021 3.欧州委員会の近未来デジタル課題とは(Future Commission’s Digital Agenda)  バローゾ欧州委員会委員長と私は、すでに立法措置の目標となる「真のデジタル単一市場(genuine digital single market)」の主たる障害と取組むことを目的とした明確な「EUのデジタル課題」を定義する次期任務(next Commission)への取組みを発表した。消費者は完全な汎ヨーロッパ・サービスの利益を得られなければならず、また企業は新しい市場へのアクセス権を得なければならない。今日、単一市場の重要な問題は「オンライン」に関する問題で起こる。もし我々が電気通信規則の近代化やブロードバンドの立ち上り(take-up)の推進、超高速で競争的かつ安全な次世代ネットワークに関する仕事に関しネットに基づくサービスを巻き取らないとすると、単一市場はひそかに弱体化することになろう。しかし、目的地に進むに価値がないとすれば最善の高速道路が十分でないがゆえに、デジタル・サービスやデジタル・コンテンツにより簡単にアクセスできることが必要となる。  今日、デジタル・サービスの自由化の動きは、加盟国の国内レベルでの細分化された規則により著しい障害に出会っており、この問題が解決されない限り企業や消費者は知識経済(knowledge economy)の最大の可能性に達し得ないであろう。消費者側における信頼性の欠如の問題の解決を支援するため、メグルナ・クネワ消費者保護担当委員(Meglena Kuneva)と私は2009年5月に消費者のオンラインに関する諸権利について説明する多言語オンライン情報ツール “eYou Guide” を立ち上げた。 Meglena Kuneva氏(ブルガリア)  私は“e-Commerce”がネットの生命力であり、すべての関係者が残されたままの障害に協力して取組むべきとする ICOMP(Initiative for a Competitive Online Marketplace)  (筆者注14) に賛同する。e-Commerce市場で活動する経営者たちを支援するため e-Commerce指令(the eCommerce Directive)   ...

欧州委員会「情報社会・メデイア担当委員」ヴィヴィアン・レディングのデジタル時代の近未来課題(その1)

    Last Updated : March 4, 2021 2009年10月6日に欧州委員会の「情報社会とメデイア担当委員(the European Commission in charge of Information Society and Media)」ヴィヴィアン・レディング氏(Viviane Reding)が「インターネットと 欧州のデジタル戦略に関する近未来の課題(The Future of the Internet and Europe’s Digital Agenda)」 と題する討議を立ち上げた。 Viviane Reding氏  わが国でもインターネット社会の近未来課題として「ソーシャル・ネットワーク(web 2.0)」、「クラウド・コンピュータ」や「3Dやヴァーチャル社会」等が一般新聞にも紹介され始めている。しかし、プライバシー保護やセキュリティの視点から論じたものが多く、インターネットの限界を見据え、デジタル社会の「通信・放送」といった観点から本格的に論じたものはまだ数少ないのが現実である。同氏は、特にEU加盟国の電気通信監督機関の取組み課題という観点から本格的に論じ、例えばEU内の携帯電話会社によるVoIPのブロッキングの実態という具体的に踏み込んだ課題を提起するとともに「インターネットの中立性確保や通信量の限界」さらに「本のデジタル化」「デジタル・コンテンツの主導」等というICTの理念や新たな課題を立法論と併せ論じたものであり、欧米では多くの専門メディアで紹介されている。  本ブログで取り上げた背景は、単なる翻訳作業ではなく同氏の提起している欧州内での政策議論の背景や事実関係を正確に理解できるよう筆者なりに注書きで補強する目的で取り上げたものである。細部に誤解等があろうが関係者による補正の指摘があればなお望ましい。  なお、わが国の通信・放送委員会(日本版FCC)構想が新たな論議を呼ぶであろうことはいうまでもないが、FCCやFTC(証券取引委員会)等欧米の「委員会制度」の導入の前提として中央官庁の機能からの独立性の前提等正確な機能分析が必要であり、この問題は別途解説したい。 (筆者注1)   今回は、2回に分けて掲載する。 1.序論  現存の人々の記憶にある限り最悪の金融経営、失業率が引続き上がる等経済危機がEUや家族に対し...

米国J.P.モルガン・チェイス銀行がIPOクラス・アクションで第一号の和解(更新版)

  2006年4月20日に米国大手銀行のJ.P.モルガン・チェイス銀行が1990年代の株式市場ブームの中で一般投資家から「新株公開(initial public offering:IPO)」 (筆者注1) により数億ドルを搾取したとするクラス・アクションの被告銀行の第一号として和解金4億2,500ドル(約 497 億2,500万円 )の支払いに合意した。  このニュースは、わが国でもロイター通信の速報をもとに簡単に紹介されているが、米国や欧州では大きく取り上げられており、また米国スタンフォード・ロー・スクールの証券クラス・アクション専門サイト(SCAC)等でも詳しく報じられる等、被告が55行の投資銀行と言う大規模集団訴訟の対象となる事案だけに、 ニューヨークタイムズ や フィナンシャルニュース の記事等に基づき分析してみる。  一方、米国ではクラス・アクション手続きそのものについての公開性、公平性の確保や弁護手数料の適正化ならびに連邦裁判所の関与機会の拡大等の目的から、2005年2月18日にブッシュ大統領は「Class Action Fairness Act of 2005」に署名している。同法についても専門家による多くの議論がなされているが、別の機会に改めて述べるとともに、欧州の国々でのクラス・アクション問題の動向について言及したい。 1.本クラス・アクションの主な被告である投資銀行と起訴事由  モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、スミス・バーニー、クレディ・スイス、バンクオブ・アメリカ証券等である。これらの銀行に対する起訴の背景は、2000年から2001年にかけて新技術関係の株式が公開され、急騰後に大暴落したことから原告団が組成したことが挙げられている  (筆者注2) 。現在、連邦地方裁判所に係争中の関連のクラス・アクションは2グループあり、(1)これら投資銀行(Investment Banks)が新技術会社のために300以上の新株公開を行い、その際に市場操作を行ったこと、(2)その他の起訴事由は独占禁止法違反に関するもので、12の投資銀行がはしごを仕掛けてIPOの価格を不正に引き上げたというものである。J.P.モルガン・チェイスはこの両者の理由により起訴されていた。  また、ゴールドマン・サックス、メリル・リンチやドイチェ・バンクは...

米国やEU加盟国における銀行上級役員や職員の高額報酬問題の現状と課題(NO.2完)

  2.EU委員会の高度専門家グループ(ラロズィール・グループ:議長Jacques de Larosière)による立案政策や金融監督等の改善勧告報告書   本報告書(全文) は4章全86頁からなるが、次のとおりの構成である (筆者注15) 。わが国の政策立法者(policy maker)や金融関係者は、世界中の金融危機をめぐる日々のメデイア情報を悲壮感をもって単に眺めるのではなく、本報告書の持つ意義を改めて分析し、真の原因の探求と長期的観点に立った政策のありかた、見直し項目について早急に研究を進めることが、金融システム全体の安定化と底の見えない不況からより早い段階での脱出につながるのではないか。 第Ⅰ章 金融危機の原因(causes of the financial crisis) (1)マクロ経済面の原因(例:過剰流動性、低金利―極めてルーズな金融政策―特に米国);大規模かつ世界的な不均衡の累積;リスクの過大または過小な価格付け(mispricing of risk)、レバレッジ金融機関(低い自己資産比率で巨額な資金を動かす金融機関)の大規模な増加) (2)リスク管理(金融機関、監督機関、規制機関のリスク管理および透明性の欠如-影のバンキングシステムの集積、証券化(the originate to distribute model))およびほとんど理解不可能な複雑性を導いた。) (3)信用格付け機関 仕組み商品(structured products)や主要な利益の対立に関する大規模な失敗 (4)企業統治  弱い株主と企業管理の弱さ(間違った動機づけをもたらす役員報酬計画) (5)規制・監督  誤った景気循環誇張作用(Procyclicality) (筆者注16) (以下略す)筆者注9を参照されたい。 3.スイス、オランダや英国における報酬問題と政府の姿勢 (1)スイス  3月4日にスイス金融最大手の UBS は、4月15日の株主総会で現取締役会議長のピーター・クラー(Peter Kurer)は再任せず、スイス連邦政府の元財務相(元連邦議会議員)であるカスパル・フィリガー(Kaspar Villiger:68歳)が議長に就任する人事内定を発表した。EUのメデイアによると、UBSのトップ経営者は1週間ごとに変わるという不安定な経営を続けており、2月28日に...

米国やEU加盟国における銀行上級役員や職員の高額報酬問題の現状と課題(NO.2完)

  2.EU委員会の高度専門家グループ(ラロズィール・グループ:議長Jacques de Larosière)による立案政策や金融監督等の改善勧告報告書   本報告書(全文) は4章全86頁からなるが、次のとおりの構成である (筆者注15) 。わが国の政策立法者(policy maker)や金融関係者は、世界中の金融危機をめぐる日々のメデイア情報を悲壮感をもって単に眺めるのではなく、本報告書の持つ意義を改めて分析し、真の原因の探求と長期的観点に立った政策のありかた、見直し項目について早急に研究を進めることが、金融システム全体の安定化と底の見えない不況からより早い段階での脱出につながるのではないか。 第Ⅰ章 金融危機の原因(causes of the financial crisis) (1)マクロ経済面の原因(例:過剰流動性、低金利―極めてルーズな金融政策―特に米国);大規模かつ世界的な不均衡の累積;リスクの過大または過小な価格付け(mispricing of risk)、レバレッジ金融機関(低い自己資産比率で巨額な資金を動かす金融機関)の大規模な増加) (2)リスク管理(金融機関、監督機関、規制機関のリスク管理および透明性の欠如-影のバンキングシステムの集積、証券化(the originate to distribute model))およびほとんど理解不可能な複雑性を導いた。) (3)信用格付け機関 仕組み商品(structured products)や主要な利益の対立に関する大規模な失敗 (4)企業統治  弱い株主と企業管理の弱さ(間違った動機づけをもたらす役員報酬計画) (5)規制・監督  誤った景気循環誇張作用(Procyclicality) (筆者注16) (以下略す)筆者注9を参照されたい。 3.スイス、オランダや英国における報酬問題と政府の姿勢 (1)スイス  3月4日にスイス金融最大手の UBS は、4月15日の株主総会で現取締役会議長のピーター・クラー(Peter Kurer)は再任せず、スイス連邦政府の元財務相(元連邦議会議員)であるカスパル・フィリガー(Kaspar Villiger:68歳)が議長に就任する人事内定を発表した。EUのメデイアによると、UBSのトップ経営者は1週間ごとに変わるという不安定な経営を続けており、2月28日に...

米国やEU加盟国における銀行上級役員や職員の高額報酬問題の現状と課題(その1)

  【はじめに】  去る9月9日にオランダ銀行協会が銀行上級役職員の固定給や賞与についてコンプライアンスを前提とする行動規範を策定した旨公表したとわが国のメデイアも報じた。筆者は実は2009年春にこの問題につきブログ原稿の下書きを作成していたが多忙のため棚上げになっていた。  しかし、今回のオランダ銀行協会等の動きの背景にある金融先進国の動向はわが国の金融監督機関行政や金融機関としても無視しえない経営上重要な問題を含んでおり、そのためには正確な情報提供が不可欠と考え急遽取り纏めたものである。後日あらためて最新情報に基づきより詳細なレポートをまとめるつもりである。 【要旨】  2009年2月5日付日本経済新聞は、米国オバマ大統領とガイトナー財務長官が資本注入など公的支援を受けている金融機関の経営者層の年間総報酬を50万ドル(約4,500万円)に制限する旨報道した。  筆者の手元の資料に基づき正確に言うと、2月4日に連邦財務省およびホワイトハウスは金融危機のため政府から支援の内容により2つに区分した「役員報酬規制ガイドライン」 (筆者注1) を発布した旨 リリース している。米国の「2008年緊急経済安定化法(Emergency Economic Stabilization Act of 2008:EESA)」に基づく財務省を中心とする各種施策のうち、同省は2008年10月30日に不良資産救済プログラム(Troubled Asset Relief Program)下における資本注入プログラム(Capital Purchase Program)  (筆者注2) の適用金融機関の経営責任を問うため役員報酬制限に関する連邦暫定最終規則(October Interim Final Rule:31 CFR Part 30)を公表した。さらに本年1月16日には、役員報酬に関する報告および記録に関する規定等を同規則に追加している。  その後、AIGが連邦政府から総額約1,735億ドル(約16.7兆円)巨額の公的資金を投入、その見返りとして政府は同社の株式の8割を保有するという状況下でニューヨーク州のクオモ司法長官(Andrew M. Cuomo)が調査した結果、破綻原因を作った金融子会社の上級幹部等にボーナスを計1億6,500万ドル(約158億円)支給していた事実が...

海外における新型インフルエンザ感染拡大の最新動向と新たな研究・開発への取組み(No.14)

  Last Updated: March 5, 2021 わが国のメディアも欧州疾病対策センター(ECDC)が毎日更新・発表している新型インフルエンザの世界的な感染拡大情報に注目している。本ブログのN0.12で紹介したとおり、WHOが7月22日以降各国別の感染確認件数統計の公表を中止し、WHOの世界6つの地域事務局(regional office)(アフリカ、アメリカ、東地中海、欧州、東南アジア、西太平洋)からの累計確認数と死者数の集計方式に改定したことが、ECDCの個別国情報の意義があらためて浮かび上がった理由の1つといえよう。  しかし、ECDCも従来独自に集計してきたEUやEFTA加盟国以外の各国の確認済累計感染者数の公表につき「8月9日」をもって中止している。その最大の理由は、ECDCの説明によるとわが国と同様世界の主要国が感染数の公表が出来ていないという最悪の状況になったことであろう。さらに疫学上の重要課題といえる監視情報の混乱の実態は、ECDCの独自の統計とWHOの集計時の誤差の解釈のあり方の問題も浮かび上がってきた。例えば、8月13日現在のWHOの世界統計では累積確認感染者数は182,166 人、死者は1,799人である。一方、ECDCが8月22日に公表したEU加盟国(EFTAを含む)感染者数は42, 099人(うち死者は80人)、その他の国々の感染者数は208,496人(うち死者は2,459人)である。世界全体では累計確認感染者は250,595人、死者は2,539人である。 (筆者注1)  一方、わが国の厚生労働大臣のコメントを待つまでもなく、新型インフルエンザの本格的な流行は本年秋以降といわれていたが、実際は夏から始まっている。都道府県ごとの集計でみた感染発生事例の累計疑似症患者数は8月16までの2009年第33週は1.69(患者報告数:7,750)となり季節性インフルエンザの全国的流行開始指数値(1.00)を上回った。第33週の受診患者数は約11万人と推計され、そのほとんどが新型インフルエンザであると国立感染症研究所は推定している。8月18日までの累計入院患者数は230人である。  本文で述べるとおり、世界的な感染拡大傾向はこの数週間は従来拡大が続いていた北半球の北米や英国等は低下傾向にあり、わが国の増加傾向はアジア地域や中南米の傾向に...