筆者は個人情報保護法とりわけ児童の保護強化に関する米国州や英国の立法の実態をブログで紹介してきた。具体的には米国の州については、 2024.4.2 ブログ 「フロリダ州、オハイオ州およびウタ州等の未成年者のソーシャル・ メディア・ プラットフォーム利用にかかる厳格な規制州法立法とそれらを巡る憲法違反裁判等の最新動向」 、英国については 2024.4.6 ブログ 「英国の個人情報保護機関である英国情報コミッショナーは SNS 等オンライン利用にかかる子供のプライバシー保護強化のための具体的施策に関し 2024 年から 2025 年の優先事項「児童規範戦略」 を発表」 で取り上げた。 今回のブログは、コロラド州「 2021 年コロラド州プライバシー法( CPA )」の 改正法案SB 41 を可決した情報をローファーム (Husch Blackwell LLP) の解説記事および同州議会の法案上程者の解説を概観する。なお、 Husch Blackwell LLP) 解説が取り上げているとおり、法案 ” SB41” はコネチカット州の立法をモデルにしていることから、あえて今回のブログでは 2023 年 6 月に署名された コネチカット州の SB 3 についても併せ解説を試みる。 Ⅰ.コロラド州の児童データプライバシー法案 (SB41) 1 . コロラド州議会が児童データプライバシー法案を可決 を仮訳 著者はHusch Blackwell LLPのassociate (注1) 弁護士Shelby E..Dolen(シャビー・.Eドーレン)氏である。 Shelby E.Dolen 氏 5月8日の州議会閉会に先立って、コロラド州議会は児童のデータプライバシーの保護を追加する「2021年コロラド州包括プライバシー法(CPA)」の 一部改正法案SB 41 を可決した。 コロラド州知事ジャレッド・ポリスの署名が成立すれば、 2025 年 10 月 1 日に発効 することになる。この法案は、未成年者(18歳未満)にオンラインサービス、製品、機能を提供する事業体に新たな義務を課すことになる。 この法案は、2023年6月に署名された コネチカット州のSB 3 をモデルとしている。 以下の記事では、SB 41 に基づく義務の概要と、SB 41 (注2
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。