Last Updated:September 13,2022 米国カリフォルニア州では、消費者プライバシーに関して 「2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法 」(California Consumer Privacy Act of 2018: 以下、”CCPA”という) (注1) が制定され、同法は2020年1月1日から施行された。また同法は、2020年7月1日から、カリフォルニア州司法長官による法執行が開始された。(同法につき司法長官ロブ・ボンタ(Rob Bonta)以下、「長官(またはAG)」という)のリリース文やFAQsが 公表 されている) 去る2022年8月24日、長官は、 Sephora, Inc.社(以下、「Sephora」という) (注2) が CCPA に違反したという裁判申し立てを解決するために、同社との 和解命令 を行った旨発表した。 Rob Bonta カリフォルニア州司法長官 カリフォルニア州司法長官は個人情報の「販売(sell)」行為に焦点を当てた 初のCCPA法執行措置を発表 した。 この命令には、永久差止命令による救済(permanent injunctive relief)と120万ドル(約2720万円)の罰金が含まれる。この法的措置は、2021年6月に大手小売業者の司法長官が、消費者が グローバル・プライバシー・コントロール(Global Privacy Control:GPC」) を介してオプト・アウトを通知したときに個人情報を販売し続けるかどうかを決定するための法執行徹底作戦(enforcement sweep) (注2-2) に由来し、企業にプライバシー設定を通知するために使用されるブラウザ拡張機能であり、Webサイトが仕様をサポートしていることを示すために使用できるメカニズムとして機能する。この行動は、カリフォルニア司法長官府からの最初のCCPA法執行措置であるだけでなく、CCPAの下での個人情報の「販売」を構成するものに関する多くの議論の主題に焦点を合わせているため重要である。 今回のブログは、(1) Brandon Robinson 氏のブログ にもとづき、事実の背景、解析、裁判の内容、更なる課題等を仮訳する、(2)近年、消費者の個人情報保護をめぐる新たな基準案として注目されて
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。