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米国のオハイオ州等の包括保護法の立法動向から見た法規制の在り方、法遵守や消費者保護の観点から見た容易性、理解のしやすさ等につきGDPRとの比較結果(その1)

    Last Updated:September 2,2021  筆者は,これまでカリフォルニア州やバージニア州の情報保護法の立法動向をフォローしてきたが、この問題についてはわが国でも多くのレポートがあることは言うまでもない。 (注1)  他方、わが国では全州の立法の取組動向となると一転して正確、最新かつ詳細な情報は皆無である。そのような中で最近オハイオ州の法案が上程されたというニュースが手に入った。    今回のブログは、まず(1)7月12日に上程された オハイオ州の法案(H.B.376) の内容をひととおり解析し、(2)各州の立法動向を調査している ”International Association of Privacy Professionals(iapp)” の”US State Privacy Legislation Tracker Bills introduced 2021”および ”National Conference of State Legislatures(NSCL)” にもとづき法案内容を比較しながら、各州がいかに適格な立法を目指しているかを読んでみたい。  なお、H.B.376の原文を読んでみると極めて難解である。 (注2) 一方、UniLaw 企業法務研究所​代表 浅井敏雄氏がカリフォルニア州 ”California Consumer Privacy Act of 2018:CCPA” および "California Privacy Rights Act of 2020 ::CCRA" を私訳されている。 補足説明を加えながらの解説であり貴重な文献である。  同時に法律の構成、内容、理解度、わかりやすさから見て、EUの 「一般データ保護規則(GDPR) 」 と比較されたい。従来のような米国のような個別・分野別立法に頼るだけでなく、モデル法としての連邦包括保護法の議論も中断したままである。  国民や事業者の保護法遵守の徹底を図るうえ...