スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

8月, 2021の投稿を表示しています

中国の国家市場監督管理総局(SAMR)はインターネット上の不正競争行為に関する規定案に関するパブリックコメントを要請(その2完)

  2.中国のパブリックコメントの手順について  前述のプレスリリースで述べたとおり、国家市場監督管理総局サイトからコメントを行う場合の手順を概観する。 ブリックコメントシステムへようこそ! あなたのサポートと参加していただきありがとうございます! 1.サインイン ユーザー名(用户名:):* パスワード(密  码):* 検証コード(验证码):       1つ変更する                              パスワードをお忘れですか? 登録 する  1.コメントや提案については、関連する法律や規制を遵守してください。 2.法案に関するコメントと提案を提供してください。あなたのコメントと提案は慎重に検討されます。 3.連絡を取りやすくし、意見を要約して分析するために、できるだけ誠実に個人情報を入力してください。  2 .匿名でサインイン 名前(姓名): 州区分(省份): 職業(职业): Eメールアドレス(电子邮箱): 連絡先の電話番号(联系电话): 住所(住址): 検証コード(验证码):  入力する     リセットします 検証コードを空にすることはできません  **************************************************************************************** Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for...

中国の国家市場監督管理総局(SAMR)はインターネット上の不正競争行為に関する規定案に関するパブリックコメントを要請(その1)

     筆者の手元に Data Guidanceからのニュース が届いた。2021年8月17日、国家市場監督管理総局(国家市场监督管理总 局:SAMR)は、インターネット上の不正競争行為の禁止に関する規定案を公表し、同じ件に関するパブリックコメントを要求すると発表したというものである。    一方 、 8月17日の日経新聞 は「中国の規制当局は17日、インターネット上での不正競争行為に関する規定の草案を発表した。ネット企業が自社のサービスから競合企業を不当に排除することなどを禁止する。アリババ集団や騰訊控股(テンセント)といった巨大ネット企業が念頭にあるとみられる。違反行為を明確にし、取り締まりを強化する。 独占禁止法などを管轄する国家市場監督管理総局が同日、公表した。草案はパブリックコメント(意見募集)にかけ、年内に施行する。  草案では、合法的な理由がなくネットサービス上で競合企業のア クセスをブロックする行為などを禁止する。ネット通販などのサービスで架空の取引実績や予約数などを提示し、消費者を欺くことなども法律違反にあたるとしている。  違反があった場合、不正競争防止法などに基づいて処罰される。不正競争防止法はネットサービスに関する詳細な違反行為を明示しておらず、今回の草案で法律違反にあたる行為を明確にする。  アリババやテンセントは長年、競合企業が自社のサービスにアクセスできないようブロックしてきた。自社のプラットフォームから競合を排除して高成長を実現してきた。今後は当局の取り締まり強化により、こうした手法が通用しなくなる。  2月には動画投稿アプリ「TikTok」を運営する北京字節跳動科技(バイトダンス)がテンセントを提訴した。テンセントがバイトダンスのサービスをブロックしているのは独禁法違反にあたると主張している。テンセントやアリババによる市場の独占に競合企業も不満を募らせていた。  アリババの張勇・会長兼最高経営責任者(CEO)は今月3日の決算会見で、「プラットフォームの垣根をなくすことは、アリババだけでなく、消費者や(取引先である)中小企業にも利益をもたらす」と強調した。当局の圧力を無視することはできず、アリババも方針を転換し、サービスの全面開放に踏み切る可能性が高くなっている」と報じている。   ここで疑問であるが、 ...

大韓民国(韓国)個人情報保護委員会(PIPC)がFacebook、Netflix、Googleに対す罰金、是正命令、改善命令等制裁措置を発布

   筆者の手元に、8月25日付けの Data Guidanceのニュース 「大韓民国(韓国):PIPCは、PIPAの違反のためにNetflix KRW 223.2M(約2074万円)の罰金を科す」 が届いた。  その概要は、韓国の個人情報保護委員会(PIPC)は8月25日、Netflixに2億2,320万KRW(約162,600ユーロ)の罰金を科したと発表した。「2011年個人情報保護法違反(2020年改正)(PIPA')」特に、PIPCは、 Netflix が2つのアカウントでPIPAに違反し、サービスの登録プロセスが完了する前に同意なしに個人情報を収集したとして2億2,000万TRW(約160,400ユーロ)、海外での個人情報の移転の詳細を開示しなかったことにつき320万KRW(約2,300ユーロ)に違反したと指摘した。    このニュースでは、 PIPCのリリース(ハングル語) へのリンクが張られている。筆者はハングル語は専門外であるが、念のためリPIPCリース文、 PIPC調査第一課長の 記者発表 、質疑応答を読んだ。その結果はかなりの部分で相違があることが判明した。  その一方でData Guidanceの解説 「South Korea - Data Protection Overview」 は、韓国の 大手法律事務所 Lee & Ko  ) の所属弁護士の解説であるが、極めて有意義であることが判明した。    したがって、今回のブログは(1)8月25日のPIPCのリリース文、(2)PIPC調査第一課長の記者発表と質疑応答の内容, (3)韓国の情報保護法立である2法の概要、(4)韓国の情報保護関係法、ガイダンスや判例の動向等につき順次 仮訳 しつつ、概観する。なお、韓国大法院(わが国の最高裁)の判決の検索方法も含め一部筆者の責任で補完した 1.8月25日のPIPCの発表内容 「PIPCなどの是正措置、海外企業に対する個人情報保護法および罰金の違反 : Facebook、Netflix、Googleに対する制裁措置」   ユーザーの同意なしに個人を識別できる顔認識情報の作成や使用など...

米国防総省がアフガニスタンの撤退の取組みを支援するため民間予備航空艦隊(Civil Reserve Air Fleet:CRAF)を歴史上3回目の発動

   筆者の手元に米国防総省の8月22日付け緊急リリース 「国防総省、アフガニスタンの取り組みを支援するために民間予備航空艦隊(Civil Reserve Air Fleet:CRAF)を歴史上3回目の発動」 が届いた。  バイデン大統領のアフガンからの撤退作戦の批判が米国内や海外主要国から上がっていることは事実であるが、一方米国はこの数週間EUを含む同盟関係国への積極的なアフガン難民の引受け等を強く模索し、交渉していることは言うまでもない。  わが国に対してもアフガン難民の受け入れ問題はいずれ大きな問題になることは間違いなかろう。    ところで筆者が言いたいのは、わが国では全く報じられていない「民間予備航空艦隊」とはいかなるものであろうかという点である。  今回のブログは、この問題につきDODのリリースを詳しく引用するとともに、CRAFの法的根拠も含め実態を概観する。    他方、わが国政府は8月23日午前に国家安全保障会議(NSC)を開き、派遣の方針を協議した。自衛隊のC130輸送機が23日夕にも第一陣として出発。最終的にC130計2機とC2輸送機を派遣し、調整が整い次第、輸送活動を開始する。輸送は自衛隊法の規定に基づき実施する。   わが国でこのような事態が仮に発生した時に、わが国政府は国際紛争地への民間航空機の派遣を行うべく制度面、国際交渉面での国会等の検討はどうなっているのであろうか。30年前の湾岸戦争時にわが国に対する民間航空機のは派遣要請に関してわが国政府がとった策につき最後に言及する。 1.国防総省のリリースの 仮訳  米 ロイド・J・オースティン3世(Lloyd James Austin III )国防長官 は、米国運輸司令部司令官に対し、民間予備航空艦隊(CRAF)の第1段階を発動するよう命じた。CRAFの活性化は、米国市民と人員、特別移民ビザ申請者、およびアフガニスタンからの他の危険にさらされている個人の避難において国務省への支援を強化するために、民間航空移動資源への国防総省のアクセスを提供する。 Lloyd James Austin III 長官  現在、準備済のアクティベーションは全18機用である。アメ...

中国、全国人民代表大会常任委員会で個人情報保護法(中华人民共和国个人信息保护法:PIPL)を可決(その3完) 

  3.引用される行政規則中、「オンラインでの子供の個人情報の保護に関する規定(儿童个人信息网络保护规定)」の概要の解説 「オンラインでの子供の個人情報の保護に関する規定」 は、中国インターネット情報局の事務局会議で審議および承認されており、これにより発表され、2019年10月1日に施行している。 関係法令「中華人民共和国ネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国未成年者保護法(中华人民共和国未成年人保护法)」 (注7) 等の法令に基づき、子どもの安全を守り、子どもの健康な成長を促進するためこの規定を置く。 第1条:この規定は、児童の個人情報の安全を守り、児童の健全な育成を促進するため、中華人民共和国サイバーセキュリティ法、未成年者保護法(中华人民共和国未成年人保护法)」その他の法令に基づき定める。 第2条:この規定において「子供」とは、14歳未満の未成年者をいう。 第3条:この規定は、中華人民共和国の領土内で、インターネットを通じて児童の個人情報の収集、保存、利用、移転、開示等に従事する場合に適用される。 第4条:いかなる組織または個人も、児童の個人情報の安全を侵害する情報を作成、公開、または広めてはならない。 第5条:児童の保護者は、保護義務を正しく遂行し、児童の個人情報保護に対する意識と能力を高め、児童の個人情報の安全を保護するよう教育し、指導しなければならない。 第6条:インターネット業界団体は、児童の個人情報保護に関する業界規範及び行動規範の策定をネットワーク事業者に指導し、業界の自主規制を強化し、社会的責任を果たすよう奨励する。 第7条:ネットワーク事業者は、児童の個人情報を収集、保存、利用、転送、開示する場合、適切な必要性、インフォームドコンセント、目的の明確化、安全・安心、法律に基づく利用の原則を遵守しなければならない。 第8条:ネットワーク事業者は、児童の個人情報保護に関する特別規則及び利用者契約を定め、児童の個人情報保護に責任を負う者を任命する。 第9条:ネットワーク事業者は、児童の個人情報を収集、利用、転送、または開示する場合、児童の保護者に対し、重要かつ明確な方法で通知し、児童保護者の同意を得るものとする。 第10条:ネットワーク事業者は、児童保護者の同意を得たときは、拒否オプションも提供し、以下の事項を明示しなければならない。 ...