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1月, 2014の投稿を表示しています

中国最高人民法院がプライバシー保護を踏まえた判決検索データベースにかかるオンライン公表規則を公布

    Last Updated: April 30,2024 中国の最高裁にあたる 「最高人民法院(Supreme People’s Court  )」 は、 2013年11月21日付け通達 で裁判情報の迅速性、透明性と独立性、個人のプライバシー保護等を担保するとともに国内の全「高級人民法院(32ある)」   (筆者注1) の判決文検索サイトを構築するため、早期公表にするオンライン・データベース規則を制定し、2014年1月1日から施行する旨公布した。   このニュースは、筆者は1月24日に米国の 大手ローファーム(Hogan Lovells)のニュース   (筆者注2) で知ったのであるが、わが国においてこの分野に詳しいとされる 特許庁 、 京都大学国際法政文献資料センター 、 神戸市外国語大学学術センター図書館  等においても紹介されていない情報であることから、本ブログで取り上げた。  1. 人民最高法院の規則通達の要旨   最高人民法院关于 人民法院在互联网公布裁判文书的规定(2013年11月21日最高人民法院审判委员会第1595次会议通过)(以下「規則」という) の要旨を概観する。なお、条文番号は筆者が追加した。  ○規則の下で、国民の情報の入手権、司法の参加ならびに司法手続きの監視権を保証するため、全人民法院は全判決文(中国全体で3,000以上)につき判決日の7日以内にオンラインで公布し、一部例外を除き裁判の当事者名を本名で掲載することを義務付ける。(第8条)  ○規則は、国家機密(涉及国家秘密)、個人のプライバシー(个人隐私的)、未成年が関与した刑事事件(涉及未成年人违法犯罪的)、調停を介した和解事件(以调解方式结案的)、その他オンラインでリリースすることが適さない事件(其他不宜在互联网公布的)については例外としてオンライン・データベースには掲載しない。(第4条)  ○さらに、規則第7条は第4条に特に定める以下の例外の場合を除き、国民の知る権利に基づくアクセスを保証すべく裁判当事者の本名を保持する旨定める。 ・婚姻関係の事件および家族法事件の当事者名(婚姻家庭)、遺産紛争事件当事者および法定代理人名(继承纠纷案件中的当事人及其法定代理人) ・刑事事...

米国連邦金融監督機関が消費者保護法遵守等からみたソーシャル・メデイア管理の最終ガイダンスを公表

    昨年12月17日、OCC等連邦金融機関監督検査協議会(FFIEC)加盟の連邦金融監督機関は、最近時に見られる金融融機関におけるソーシャル・メディア利用面における各種顧客保護法遵守、リーガル・リスクならびに経営管理面等から見た潜在的リスク等にかかる最終的な監督ガイダンス 「ソーシャル・メディア:消費者保護にかかる法令遵守やリーガルリスク管理にかかるガイダンス(Social Media:Consumer Compliance Risk Management Guidance)」 を公表した(これに伴い、従来の外部委託ガイダンス(OCC Bulletin 2001-47およびOCC Advisory Letter 2000-9)は無効化された)。  わが国では、金融機関が扱うソーシャル・メディアの普及に向けた取り組み課題の一般論が論じられているほか、海外の動向に関しては米国の証券業界の自主規制機関FINRAが2010年1月に証券会社がソーシャルメディアを活用する際の 自主規制ガイドラインを発表した事実 、 米国の損害保険業界におけるソーシャル・メディアの現状とソルベンシー規制の動向等 が簡単に紹介されている程度である。  今回FFIECが策定した多様性を持つソーシャル・メディアの特性や各種リスクを踏まえた警告的内容を持つガイダンスに中身はいかなるもので、またわが国の金融監督機関にとっていかなる意義を持つことになろうか。  それを論じるのが今回のブログの第一目的である。なお、 FFIECの通達文 は本ガイダンスは金融機関に新たな要求を課すものではないと明記しているが、果たして遵守すべき法体系がかなり異なるわが国の金融機関に適用するとするとなるとそううまくいくのであろうか。  これに関連し、読者からは (注9 ) で述べるところの風評リスクを含む「Third-Party relationships」にかかるリスク問題の意図するところが正確に理解できないという指摘があろう。実は筆者もこの点については外部委託(アウトソーシング)  (注1) のリスク管理問題が前提にあるという点は理解していたが、十分に自信がないのが本音であった。特に欧米の金融監督機関の場合、個別金融機関に内在する不祥事や経営破綻例にかんがみてバーゼルⅢの自己資本規制枠組みに追加された「オ...