本ブログ でも取り上げてきたアリゾナ州司法長官トム・ホーン(Thomas C. Horne)は、1月9日付けで一見、公式の法律文書または政府が発したように見える文書が郵便で届くが、その封筒や手紙自体には差出人の会社名や返信先が印刷されておらず、良く読むとニューヨークに事務所を有する“Fresh Start”が発した手紙であることが無料電話(toll free)先の番号から分かるという詐欺的勧誘状の監視を住宅ローン保有者に求める 警告リリース を行った。 この手紙は、一見して不動産担保ローンの融資先に対する国家訴訟(national lawsuit)に加わることにより詐欺的な貸し手から返済金利の削減、差し押さえの回避、最後に損害賠償の補償等の言葉が明記されている。 このような釣り言葉を信頼させるために無料電話番号に架電すると調査費用として2,700ドル(約237,600円)および弁護士の雇用費用として2,500ドル(約220,000円)を要求してくる。 同長官は、このような前払い費用(advance fees)請求行為は連邦規則やアリゾナ州消費者詐欺法違反にあたり、このようなアリゾナ州のローン保有者の弱みを狙った違法な不動産ローン軽減戦略(ploy)勧誘に対する警告を訴えている。 このような是が非でも自宅の差し押さえを回避したいとする米国のローン保有者に対する勧誘手口は後を絶たないようであるが、他方で ワシントン州司法長官府 の例で見るようにワシントン州他49の州司法長官が米国の5大不動産ローンのサービサー(Ally/GMAC、Bank of America 、Citi、JP Morgan Chase、Wells Fago)と総額250億ドル(約2兆2,000億円)との和解が成立した情報もある。 この種の詐欺的手口により集団訴訟参加手続を匂わせ前払い手数料を要求する郵送物問題は、すでに2011年4月に米国商事改善協会(BBB)から具体的な 警告 が出されている。 また、連邦規制監督機関である連邦取引委員会(FTC)は2010年2月にFTCは2010年11月19日、不動産ローン救済詐欺から所有者を守るため前払い手数料、不正な請求の違法化および内容開示義務に関する最終規則(Final Rule to Protect Struggling Hom...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。