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5月, 2012の投稿を表示しています

ニュージーランド最高裁判所等判決の最新情報の見方と同国の裁判審理制度の正確な理解の支援策

  (写真は2012年5月21日筆者が撮った金環日食の写真)   筆者の手元には、英連邦諸国(the Commonwealth of Nations)であるニュージーランド最高裁判所から最新の主要判決が出ると都度、通知が来る。最近時のものとしては5月10日付けの判決(Thompson v The Commissioner of Inland Revenue)が届いた。  時間があるので改めて読み返してみたが、そもそも同判決の意義はいかなる点であるか、また下級審判決内容とのとのかかわりはいかなる点にあるか等につき模索してみた。  そこで見えてきた点は、わが国ではニュージーランドの裁判制度そのものに関する最新かつ正確な解説がないことである。これは研究者の怠慢というだけではすまない外務省等行政機関の手抜きともいえる。  いずれにしても、英国では、議会の上院である貴族院が、歴史的に最高裁判所の機能を担ってきた。この貴族院の司法機能は、国王の裁判所を源流とし、600年以上にわたって発展してきたが、2009年10月1日、最高裁判所(Supreme Court)が設置され、権力分立の徹底が図られた。一方、英連邦諸国であるニュージーランドの最高裁はその根拠法である 「2003年最高裁判所法(Supreme Court Act 2003)」 が2003年10月17日に成立、2004年1月1日に同裁判所が正式に設置、施行された。 (注1)  本ブログは、(1)ニュージーランドの裁判制度の概観、(2)最高裁判決原本速報の見方とリリース文の見方等につき概観し、最後にわが国ではほとんど論じられていない(3)ニュージーランド検視裁判所(Coroners Court)と検死制度のあり方に関する社会政策的課題を簡単にまとめた。 1.ニュージーランドの裁判所審級制度  簡単に言うと従来の3審制に2004年に最高裁が最上位の裁判所として設置されたことから4審制といえる。この間の歴史的な経緯の詳細については、広島大学荻野太司氏がまとめられた論文 (注2) があるので参照されたい。  ただし、正確に理解するには 「ニュージーランド裁判所専門サイト(Court of New Zealand)」 を公的な説明として参照すべきであり、ここではやや詳しく説明しておく。 (1)ニュージーランドの一般裁判所制...

米国連邦取引委員会がプライバシー保護面からビジネス業者が取るべき要求事項や立法措置の最終報告書を公表

   全米にわたるプライバシー・ポリシーと法執行に係る中心的規制・監督機関である 連邦取引委員会(FTC) は、2010年12月1日にプライバシー保護面からビジネス業者が取るべき実践要求事項に関する報告書草案を公表していたが、2012年3月26日、広く関係者からの意見等を踏まえた最終報告書 「急速に変化する環境下におけるプライバシー保護:ビジネス界および連邦議会への勧告(事務局案)(Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change:Recommendations for Businesses and Policymakers)」 を取りまとめた旨、 リリース した。  筆者は、 2010年12月31日の本ブログ でこの報告書問題を取り上げた。当時の準備報告書の英文タイトルは“Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: A Proposed Framework for Business and Policymakers ”であった。その後も、2012年に入りGoogleの新プライバシー問題やEUの情報保護規則案の公表等、プライバシー保護をめぐる監督機関とマーケティングやIT業界等ビジネス界との鬩ぎ合いはますます混迷の度合いを深めている。  実は、2010年の報告書の取りまとめ目的は、第一に連邦議会に対し、(1)包括的なプライバシー保護立法、(2)個人情報データの安全性とその漏えい時のデータ主体などへの通知義務立法、(3)個人情報のブローカー規制立法に向けた具体的な行動を勧告することにある。また、同時に消費者の個人情報を扱う企業等がプライバシーを保護するために遵守・実行すべき準則・自主的行動基準を明示するものであった。  一方、2012年 2月23日のWSJ記事 等に見るとおり最近時、 連邦政府(ホワイトハウス) 、商務省、FTCや連邦議会の具体的な動きの中で、従来消極的であったウェブ運営会社のトラッキング規制への自主的取組みが具体化したことが今回のFTCの最終報告取りまとめの背景にあげられる。  今回のブログは、(1)先の予備的報告書に対する関係先からの各種意見、指摘事項を踏まえ見直し項目や内容、および(2)連邦議会による包括的なデータ主...