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米国スタンフォード大学と金融取引業規制機構(FINRA)が「金融詐欺」阻止の共同専門調査センターを設立

  Last Updated :July 16 ,2020   8月10日付けのFINRA   (注1) からのニュースリリースで、 米国スタンフォード大学高齢化センター(Stanford University Center on Longevity) (注2) と 金融取引業規制機構(FINRA)投資家教育基金(Investor Education Foundation) が法執行機関、政府および金融詐欺研究グループのための学際的支援機関となる「金融詐欺」阻止のための専門研究調査センターを立上げたとの情報を得た。  米国における金融詐欺は、ねずみ講(ponzi schemes)からオンライン・フィッシング詐欺(online phishing scams)まで広がり、また住宅取得計画等にもかかる経済的社会問題として米国民は毎年数10億ドルの被害に遭っている。特に高齢者にその被害リスクが高まっているというのがその問題認識の背景といえる。  今回のブログは、(1)同センターの具体的に目標とする課題について解説するとともに、(2)同センター諮問委員会の構成メンバー、(3)本年11月3日~4日にワシントンD.C.で開催される創立記念会議(inaugural conference:The State and Future of Financial Fraud)の概要、および(4)背景の一因となったこれらの高齢者問題の詐欺行為に対するFINRAのシティグループ・グローバル・マーケテイング部   (注3) への罰金処分の概要、最後に(5)今回の金融詐欺の被審人であるシティグループ・グローバル・マーケッツ部の元従業員タマラ・ランツ・ムーン(Tamara Lanz Moon:女性43歳)に対するカリフォルニア州北部地区連邦検事局の起訴概要を紹介するものである。 1.設置目的  同センターの設立目的等から抜粋する。この中でも明記されている通り、被害者の心理面や社会政策的な問題を重要視しており、従来の金融詐欺に関する取締り、法執行、司法機関や行政機関の取組みとは一線を引く内容と考える。 (1)・誰が最も金融詐欺に騙されやすいか。 ・どのようにしたら効果的に詐欺から人々(高齢者や社会的弱者)を守れるか。 ・詐欺師は犠牲者を説得するのにどのようなテクニックを用いる...

英国の法律扶助や刑事司法改革法案とりわけ「社会内刑罰(Community Sentences)」改正等更正措置の最新動向

   Last Updated:Febuary 1st , 2024   フランス、英国やカナダ等における刑罰の選択性や代替刑ならびに再犯防止策についてわが国でもようやく一部で論じられるようになってきた。  その中で、8月8日に英国法務省(MOJ)から筆者の手元に届いたニュースで(1) 「社会内刑罰」 における外出禁止(curfew)時間を1日当たり最大12時間から16時間に拡大する、(2)その禁止期間についても最大6か月から12か月に拡大することで、社会の保護強化と犯罪者の再犯の予防を図るという政府案が公表された。  この改正案は英国の 「 法律扶助改正、裁判所による被告の刑罰処分権および新犯罪の追加に関する改革法案(Legal aid, Sentencing and Punishment of Offenders Bill Bill No 205 of 2010-12)」 の一部であり、裁判所の権限強化は例えば週中や週末、当該日の中においてその変更を認めることなど弾力的運用案が織り込まれた。  現在英国内には社会内刑罰の対象者が約24,000人いるが、法改正後は常に電子的にモニタリング (筆者注1) される予定である。仮に犯罪者が外出禁止措置の条件を破るならば、更なる罰則を受けるため裁判所に送り戻されることになる。電子モニタリングについては、2005年以来、英国では2社がイングランドとウェエールズで的確に運用を行って入る。これらのベンダー企業の政府とのサービス提供契約は再競争が予定されている。  これだけの内容であれば、あえて本ブログで取り上げる必要性は低いかも知れない。しかし、英国の法律扶助や刑事司法改革法案そのものに関する重要ポイントの解説となると問題は別である。  筆者なりにわが国の解説でウェブ上で確認できる情報を検索してみた。しかし、皆無であった。また、英国法務省や議会の法案トラッキング・サイト等を読んで見たが、その内容は決して平易ではないし、英国刑事司法の専門家以外にとっては難解なものである。  そこで以前本ブログでも 紹介 した“politics .co.uk”のウェブサイトで調べてみたが、議会調査局の解説 「Summary of the Bill」 の方がより詳しく具体的であった。  本ブログは、これら調査結果等につき整理するとと...