筆者は、2010年3月2日、EU 指令(2006/24/EC)を受けたドイツ連邦通信法改正に関するドイツ連邦憲法裁判所の違憲判決 (筆者注1) に関する概要の 解説ブログを同年12月20日 にまとめた。実はその後のドイツ連邦政府の法改正の動向を正確に読み取るうえで重要な情報サイトを発見した。 この問題を解く鍵として欧州評議会(Council of Europe)および欧州委員会(教育・文化事務局)が共同管理する監視機関である ” European Audiovisual Observatory ”(EAO) が毎月取りまとめ公表している“IRIS”の概要について解説することが第一の目的である。 さらに、EUのメデイア規制に関し解析することの重要な目的は、1992年12月 (筆者注2) に設立されたEAOの制度面の枠組みについて正確な概要を説明することである。 同機関について欧州連合の各機関に比べわが国では一部専門家以外では言及したものが極めて少ない。欧州連合(EU)の欧州委員会については、わが国では通商問題については 「EU通商ニュース - 週間ダイジェスト」 があるし、駐日欧州連合代表部が提供する 最新情報 がわが国でも簡単に閲覧できる。 欧州評議会やEAOに関する詳細なデータを解析しようとして、その作業にかかる時間と予備知識を考えるとその情報量の格差は歴然である。 今回のブログは、わが国のメデイア 関係者ならび (筆者注2)(筆者注3)(筆者注4)(筆者注5) で詳しく述べるEAOが取組んでいるテーマに関心を持つ方々にとって多少でも寄与できればという思いで作業してみた。 1.” European Audiovisual Observatory ”の制度的枠組み (1)EAOは1992年12月、欧州のオーデオ・ビジュアル分野の専門組織の33カ国からなる「Audiovisual Eureka」 (筆者注6) 、欧州評議会および欧州委員会(教育・文化事務総局)の共同的努力により本部をフランスのストラスブールとして設立した。その具体的な活動は、欧州評議会の業務とりわけ 「メディア事業部(Media Division)」 、「ユーリマージュ(Eurimages)」 (筆者注7) に関するメデイア分野を支援する。 (2)会員資格は、 欧州37カ国 ...
わが国のメディアの多くが海外メディアの受け売りに頼る一方で、わが国のThink Tankのレポートも中央官庁等の下請けが多い。筆者は約18年かけて主要国の法制研究、主要Think Tank、グローバル・ローファーム、主要大学のロースクール等から直接データ入手の道を構築してきた。これらの情報を意義あるものにすべく、本ブログで情報提供を行いたい。