2006年4月20日に米国大手銀行のJ.P.モルガン・チェイス銀行が1990年代の株式市場ブームの中で一般投資家から「新株公開(initial public offering:IPO)」 (筆者注1) により数億ドルを搾取したとするクラス・アクションの被告銀行の第一号として和解金4億2,500ドル(約 497 億2,500万円 )の支払いに合意した。 このニュースは、わが国でもロイター通信の速報をもとに簡単に紹介されているが、米国や欧州では大きく取り上げられており、また米国スタンフォード・ロー・スクールの証券クラス・アクション専門サイト(SCAC)等でも詳しく報じられる等、被告が55行の投資銀行と言う大規模集団訴訟の対象となる事案だけに、 ニューヨークタイムズ や フィナンシャルニュース の記事等に基づき分析してみる。 一方、米国ではクラス・アクション手続きそのものについての公開性、公平性の確保や弁護手数料の適正化ならびに連邦裁判所の関与機会の拡大等の目的から、2005年2月18日にブッシュ大統領は「Class Action Fairness Act of 2005」に署名している。同法についても専門家による多くの議論がなされているが、別の機会に改めて述べるとともに、欧州の国々でのクラス・アクション問題の動向について言及したい。 1.本クラス・アクションの主な被告である投資銀行と起訴事由 モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、スミス・バーニー、クレディ・スイス、バンクオブ・アメリカ証券等である。これらの銀行に対する起訴の背景は、2000年から2001年にかけて新技術関係の株式が公開され、急騰後に大暴落したことから原告団が組成したことが挙げられている (筆者注2) 。現在、連邦地方裁判所に係争中の関連のクラス・アクションは2グループあり、(1)これら投資銀行(Investment Banks)が新技術会社のために300以上の新株公開を行い、その際に市場操作を行ったこと、(2)その他の起訴事由は独占禁止法違反に関するもので、12の投資銀行がはしごを仕掛けてIPOの価格を不正に引き上げたというものである。J.P.モルガン・チェイスはこの両者の理由により起訴されていた。 また、ゴールドマン・サックス、メリル・リンチやドイチェ・バンクは...
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